療育手帳について
児童相談所(18歳未満の児童)又は障害者相談所において知的障がいと判定された方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度によって6段階に区分されています。
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 福祉課(田富庁舎本館)
- 玉穂支所
- 豊富支所
新規交付申請手続き
初めて療育手帳を取得する場合に必要な手続きです。
市に申請書提出後、児童相談書または障害者相談所で聞き取り調査、検査等を行い、該当になれば療育手帳が交付されます。
また、県外で知的障がい者手帳を所持していた方が転入する場合も新規申請になります。
持参していただくもの
- 療育手帳交付申請書及び付表
- 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
18歳以上の方は小学校高学年及び中学校時の成績表の写しが必要です。(成績表がない場合は当時の担任教諭自筆の「療育手帳取得に係る意見書」が必要。)
県外で知的障がい者手帳を所持していた場合は「旧判定資料活用申出書」の添付が必要です。
再判定申請手続き
療育手帳の再判定時期が来た時に必要な手続きです。
申請後、新規交付申請同様に判定を行います。
持参していただくもの
- 療育手帳再判定申請書
- 療育手帳
- 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
18歳到達後初めての再判定の場合は上記に加えて照会実施同意書の添付が必要です。
再交付申請手続き
療育手帳を紛失または破損してしまった場合に手帳の再交付を受けるための手続きです。
持参していただくもの
- 療育手帳再交付申請書
- 療育手帳(破損の場合のみ)
- 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
記載事項変更手続き
療育手帳に記載されている住所または氏名に変更があった場合の届け出です。
中央市外に転出する場合は転出先の市町村へ届け出をしてください。
また、保護者が変更になった場合も手続きが必要です。
持参していただくもの
- 療育手帳記載事項変更届出書
- 療育手帳
療育手帳の記載内容を窓口で変更しますので手帳は忘れずにお持ちください。
返還手続き
紛失した療育手帳を発見した場合や被交付者が 死亡した場合等には返還手続きが必要です。
また、再判定の結果、非該当になった場合も返還となります。
持参していただくもの
- 療育手帳返還届
- 療育手帳
関連ファイル
療育手帳取得に係る意見書 (PDFファイル: 271.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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