戸籍届書への押印義務廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)が令和3年9月1日に施行され、届書の標準様式が改正されました。

この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となりました。

ただし、改正後も届出人及び証人の意向により、任意に押印することは可能です。

詳細については、法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について(外部サイト)」をご覧ください。

また、戸籍の届出に伴うその他の手続きの際には、印鑑が必要な場合があります。