公的個人認証サービス(電子証明書)

公的個人認証サービス(電子証明書)

マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の搭載は、平成27年12月22日(火曜日)で終了となりました。

公的個人認証のしくみ

公的個人認証サービスとは、インターネット等によるオンライン手続きにおいて第三者のなりすましや申請文書等の改ざんなどの危険性を防ぐための本人確認手段です。
公的個人認証に係る電子証明書の発行を受けるには、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている必要があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)には次の2種類の電子証明書を搭載することが出来ます。
カード交付の際、電子証明書の発行を希望されない場合は、電子証明書が搭載されないことになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載することが出来る電子証明書

次のA、B2種類に電子証明書を搭載することができます。

  1. 署名用電子証明書・・・文書が改ざんされていないことの確認及びインターネット等によるオンライン手続きにおける本人確認の手段として利用できます。
    例・・・e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請
  2. 利用者証明用電子証明書・・・インターネット等におけるログイン等において、本人であることを証明する際に利用できます。
    例・・・コンビニ交付やマイナポータルのログイン等

なお、電子証明書の搭載されていないマイナンバーカード(個人番号カード)に、電子証明書を新規発行・更新するためには、ご本人がマイナンバーカード(個人番号カード)を市役所窓口にお持ちいただく必要があります。

15歳未満又は被成年後見人の方からの電子証明書の搭載申請を受理することは、総務省通知により適当でないとされていますのでご了承ください。

転入・転出・氏名の変更があったとき

引越しや婚姻などで住所や氏名に変更があった時には署名用電子証明書は使えなくなります。
署名用電子証明書には、利用者の氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、その内容に変更があった場合、住民票の記載内容と異なることになるため、失効してしまいます。
住民異動の届出や婚姻、離婚などの氏名の変更を伴う届出をされる際に、新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
一方、利用者証明用電子証明書については、利用者の氏名、住所、生年月日、性別は記載されないので、住所異動や氏名の変更によっても失効しません。

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書の有効期間

署名用電子証明書の有効期間

  1. 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
  2. 当該署名電子証明書が格納される個人番号カードの有効期間が満了する日
  3. 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合には、その有効期間が満了する日

利用者証明用電子証明書の有効期間

  1. 発行の日後の5回目の誕生日(有効期間が満了するまでの期間が3月未満となった場合に、発行申請を行い新たな電子証明書の発行を受けるときには6回目)
  2. 当該利用者用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

パスワードのロック等について

署名用電子証明書は、パスワード入力を5回連続して誤るとセキュリティの関係から自動的にロックが掛かります。
利用者証明用電子証明書は、パスワード入力を3回連続して誤るとセキュリティの関係から自動的にロックが掛かります。

そうなった場合には、市役所窓口にお持ちいただく必要があります。申請書(電子証明書暗証番号変更・再設定申請書)を提出するとともに本人確認資料(顔写真つきの公的な証明書:運転免許証など)を提示し、ロックの解除の手続きをしてください。

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 050-3818-1250
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 土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く) 午前9時30分-午後5時30分
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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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