在外邦人の方のマイナンバー

在外邦人の方のマイナンバーについて

  1. 本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外です。詳細は下記のコールセンターにお問い合わせください。

    内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
    050-3816-9405
    平日 午前9時30分-午後10時00分
    土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く)  午前9時30分-午後5時30分
     但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。
     
  2. 一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお、3か月以内に帰国の予定が無く、受け取ることができない場合には住民担当へお問い合わせください。

マイナンバー(個人番号)を通知する「通知カード」を含む関係書類については、平成27年10月5日時点の住民票に記載されている住所地または登録された居所地に、世帯ごとに転送不要の簡易書留により送付されています。
在外に居住する方のうち、国外転出手続を行い、平成27年10月5日時点において国内に住民票を有しない方についてはマイナンバーは付番されず、通知カード等は送付されないことなりますが、その後帰国し転入の手続きをされた際マイナンバーが新たに付番され、通知カード等が転入届をした住所に送付されます。

通知カードや個人番号カードのご相談

 地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
 050-3818-1250
 平日 午前8時30分-午後10時00分
 土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く) 午前9時30分-午後5時30分
 但し、IP電話への発信を規制しているところでは接続できないこともあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

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