野焼き
野焼きは禁止されています
廃棄物処理法により、廃棄物を焼却する際は、焼却施設を用いて焼却することと定められており、野焼きや簡易な焼却炉による焼却処理は、原則禁止されています。
これは一般家庭での焼却も対象となりますので、簡易焼却炉、ドラム缶やコンクリートブロックで囲った場所などで、廃棄物を燃やさないようにしてください。
このような野焼きにより、ばい煙や悪臭が発生し、多くの苦情が発生しています。
廃棄物の野焼きは、近所迷惑になるだけでなく、全国的に問題になっているダイオキシン類を発生させる原因にもつながりますので、廃棄物はみだりに燃やさず、決められた日に決められたごみ集積所に出してください。
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市民部 市民環境課 環境担当
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