使用済み小型家電リサイクル

使用済み小型家電リサイクル

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に基づき、携帯電話やデジタルカメラなどに含まれる貴金属やレアメタル(希少金属)などの再資源化やごみの減量化のため使用済み小型家電リサイクルの回収を始めます。

回収品目

「家庭で使用する電池、AC電源で駆動するもの」ただし、家電リサイクル法対象品目(テレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)を除く。
詳細はつぎの添付ファイルを参照してください。添付ファイルにないものは市民環境課までお問い合わせください。

関連ファイル

ボックス回収 (主に小型のもの)

設置場所・回収日時

 市役所南館、玉穂・豊富支所の3箇所に回収ボックスを設置します。
 回収時間は、各庁舎の開庁時間の午前8時30分~午後5時15分 です。

3箇所のロビーに設置した回収ボックスに使用済小型家電を投入してください。
投入口(たて20センチメートル×よこ40センチメートル)に入る大きさのもののみ回収します。

使用済小型家電回収ボックスのイメージ図。長方形でライトグリーンのボックスであり、投入口を備えた天面図も併せて掲載されています。

ご注意いただくこと

  1. パソコンや携帯電話などに含まれる個人情報はあらかじめ消去してください。 
  2. 家電リサイクル法対象品(テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫)は回収できません。
  3. 包装(外箱、説明書)は、対象外です。また、分解された家電は、対象外です。
  4. 各種電池(充電池を含む) 及び電球・蛍光管は、必ず取り除いてから回収ボックスに投入してください。
  5. 一度回収ボックスに入れたものは取り出せません。よく確認してから投入してください。 
  6. パソコンは、モニターも含め回収いたします。ただしパソコンリサイクルマークのシールが添付してあるパソコンは、購入時にリサイクル費用を負担しているため、できるだけパソコン製造者にリサイクルを依頼してください。
  7. 家庭から出される小型家電が対象です。事業所から出される小型家電は、事業所の責任において処理してください。

 「PCリサイクルマーク」は、平成15年(2003年)10月以降に販売された家庭向けパソコンに貼付されているものです。(資源有効利用促進法)
 このマークの付いたパソコンは、購入時にリサイクル費用を購入者が負担しているため、製造者にリサイクルの責任があります。

PCリサイクルマークの画像。緑色のPCという文字を円環状になった青い矢印が囲んでいるマークであり、下にリサイクルの文字がある。
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130

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