法人市民税

法人税について

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割額と、法人等の規模に応じて課税される均等割があります。

大法人の電子申告が義務化されます

平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならにこととされました。

電子申告義務化対象となる法人が、法定納期限までにeLTAXにより電子申告しない場合は、不申告としての取り扱いになります。

対象法人

次の内国法人が対象となります。

1.事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書等

法人市民税の確定申告書、中間・予定申告書、修正申告書、およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

大法人の電子申告の義務化について、詳しくは下記をご覧ください。

納税義務者

納税義務者一覧表
法人 税金
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割と法人税割
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 均等割(ただし、収益事業を行っている場合は均等割と法人税割がかかります。)

税率

均等割

均等割の税率表
資本金等の金額 市内の従業者数の合計
(50人を超える)
市内の従業者数の合計
(50人以下)
50億円を超える法人 3,000,000円 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 1,750,000円 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 400,000円 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 150,000円 130,000円
1千万円以下の法人 120,000円 50,000円
上記以外の法人等 50,000円 50,000円
  • 資本金等の金額とは、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は前事業年度の末日の現況によります。
  • 従業者数の合計とは、確定申告時は事業年度の末日、予定申告時は事業年度開始の日から6月を経過した日の前日の現況によります。
  • 算定期間は、暦に従って計算し1月に満たないときには1月として、1月に満たない端数を生じたときは切捨てます。

法人税割・・・中央市では標準税率を適用しています。

令和1年10月1日以後に開始する事業年度 6%

申告の種類と納付期限

確定申告

事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(確定申告書提出期限延長がされている場合を除く。ただし、納期限は延長なし。)

仮決算中間申告

仮決算による、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

予定申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

修正申告

法人税の修正申告を提出した日、法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内、またその他の事由による場合など。

その他

更正の請求・清算予納申告・清算確定申告など。

  • 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、予定申告は不要です。
  • 各納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日が納期限です。

指定納付場所

中央市指定金融機関

  • 山梨中央銀行

中央市収納代理金融機関

  • 山梨信用金庫
  • 甲府信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • 山梨みらい農業協同組合
  • 笛吹農業協同組合
  • 郵便局(山梨県内・東京都内及び関東地方の郵便局)

法人の設立・異動について

設立・解散または事業所等の新設・廃止等、もしくは内容に異動・変更等が生じた場合は、速やかに届出書を提出してください。

添付資料

  • 設立・設置等の場合は、定款及び登記簿謄本(コピー可)。
  • 異動(変更)等の場合は、定款や登記簿謄本等(コピー可)、変更内容の確認できるもの。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら