特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

また、特定小型原動機付自転車の安全性の観点から、車体の幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

中央市では、特定小型原動機付自転車に該当する車両について、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)を交付します。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • 車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること
  • 最高速度が20km毎時以下であること

なお、保安基準として以下の項目が定められています。

  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯、方向指示器、前照灯、警音器、制動装置が備えられている等

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年額)

・この税率は、令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

交付申請の手続きについて

新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。

  • 特定原動機付自転車に該当することが分かる書類(※)
  • 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書及び廃車申告受付書)
  • 本人確認書類

(※)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。判断できない場合は対象車両の要件を満たすことが分かる書類(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)へ変更する場合

従来の原動機付自転車の標識を交付されていても、特定小型原動機付自転車に該当する場合は、小型の標識(ナンバープレート)の交付を受けることができます。ただし、標識番号が変わりますので、自賠責保険または共済保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
手続きには下記の書類が必要となりますのでご持参ください。なお、標識(ナンバープレート)の交換費用はかかりません。

  • 特定原動機付自転車に該当することが分かる書類(※)(上記に記載)
  • お手持ちの標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

 

(注意)特定小型電動機付自転車の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。また、特定小型電動機付自転車の基準に該当することが分かる書類の提示ができない場合は、特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得することができません。

交付場所

中央市役所 税務課窓口

特定小型原動機付自転車関連チラシ・ホームページ

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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