軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

対象

3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

手続き

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税になりますが、当分の間は、山梨県が賦課徴収を行います。

税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。

適用期間:令和6年1月1日から令和7年3月31日

軽自動車税(環境性能割)の税率

対象・要件等 自家用・営業用別 税率等
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)
自家用
及び
営業用
非課税
対象・要件等 自家用・営業用別 税率等
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減 令和12年度燃費基準80%以上達成(※1) 自家用 非課税
営業用
令和12年度燃費基準70%以上達成(※1) 自家用 1%
営業用 0.5%
令和12年度燃費基準60%以上達成(※1) 自家用 2%
営業用 1%
上記の要件に該当しない車両 自家用 2%
営業用

※1 軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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