軽自動車税(種別割)の減免申請
障害者の方に対する減免
身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下、「身体障害者等」といいます。)のために使用する軽自動車について、一定の要件(障害の程度や使用目的等)に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
適用要件については、身体障害者等減免適用範囲表(PDFファイル:243.2KB)をご覧ください。
※令和6年1月1日より、精神障害者保健福祉手帳1級を有し、かつ自立支援医療受給者証(精神通院)を受けている方、また、療育手帳の障害の程度でAを有する方の本人運転についても減免の対象となりました。
※ 減免を受けることができるのは身体障害者等1人につき、1台です。自動車税(県税)で減免を受けた方は、軽自動車税では減免を受けることはできません。
減免の手続き
軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きましたら、納期限の7日前までに申請手続きをしてください。
※ 期間を過ぎると手続きができませんのでご注意ください。
必要書類
2.障害者手帳
3.運転者の運転免許証
4.自動車検査証
5.マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード等)
6.軽自動車税(種別割)納税通知書
構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等の減免
身体障がい者等の利用に供するため、車いす昇降装置等が備え付けられているもの(車検証に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」の記載がある車両、または同程度の状態であることが写真等により確認できる車両)は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
必要書類
2..軽自動車税(種別割)納税通知書
3.自動車検査証
車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等が記載されているか確認してください。
【記載がない場合】
車両番号を含めた車両全体の写真と改造部分の確認ができる写真の提出が必要です。
手続場所
中央市役所税務課(本館1階10番窓口) 中央市臼井阿原301番地1
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 市民税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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