【事業者向け】市県民税の給与特別徴収について

「給与からの特別徴収」(以下「特別徴収」)とは、事業所(給与支払者)が、従業員(納税義務者)の市県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きして、市へ納めていただく方法です。

あらかじめ1年間の税額を市で計算して通知しますので、所得税と違い、事業所で税額の計算をする必要はありません。

なお、地方税法321条の4及び市の条例の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は従業員の市県民税をl特別徴収により納めていただくことになっています。

本人や事業主の希望により個人納付(普通徴収)にすることはできません。

山梨県と県内の全ての市町村において、この特別徴収の完全実施を取り組んでいます。

特別徴収は、従業員にとって次のようなメリットがあります。

・普通徴収が年4回納付であるのに対して、特別徴収は年12回納付となるため、1回ごとの納付額が少ない。

・納付のために個々で金融機関に出向く必要が無くなるため、納付の手間が省ける。

・天引きされた市県民税は、事業所で毎月納付してくれるので、納め忘れにより督促手数料や延滞金を加算されることが無くなる。

山梨県と県内の全ての市町村で市県民税の特別徴収を行っていない事業所に対して、特別徴収の推進及び強制指定を行っています。

事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。

特別徴収している従業員に退職等の異動があった場合

退職や休職などにより特別徴収ができなくなった場合

特別徴収している従業員が退職などの理由により給与天引きが継続できなくなった場合は、記載例を参考に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

~特別徴収ができなくなった後の未徴収税額の取扱いについて~

異動後の未徴収税額については下記のどちらかの方法で納付していただくことになります。

・未徴収額を特別徴収で全額納付する(一括徴収)

最後の給与や退職金により、未徴収分をまとめて天引きする方法です。

1月1日以降に退職した場合の市県民税はこの「一括徴収」が義務付けられています。

・未徴収額を個人納付に切り替える(普通徴収)

未徴収分を本人が納付書にて納付する方法です。

届出の受理後に市役所から本人宛に納付書をお送りします。

※なお、10月以降の退職の場合には普通徴収の場合でも納付は1回での納付となりますので、「一括徴収」と「普通徴収」のどちらを選択しても納付する税額は同額となります。

転勤や転職などにより他の勤務先で引き続き特別徴収を継続する場合

転職などの理由により、違う事業所から給与が支払われるため、現在の事業所で特別徴収を継続できなくなった場合は、記載例を参考に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

異動届は1枚に旧勤務先と新勤務先でそれぞれ必要事項を記入してください。

(事業所内部の転勤で、給与の支払者が変わらない場合には届出書の提出は必要ありません)

新たに特別徴収する従業員を追加する場合

従業員の就職などにより特別徴収する従業員を追加する場合

市県民税を個人納付(普通徴収)で納めている従業員を特別徴収に切り替える場合は、「特別徴収への切替届出書」を提出してください。

※事業所の新規設立などにより、追加ではなく初めて特別徴収を開始する場合も同じ申請書を提出してください。

既に本人に届いている普通徴収の納付書については、誤納付を防ぐために、事業所にて回収していただき、切替申請書と合わせてお送りください。

ただし、既に納期限が過ぎている分の普通徴収の市県民税につきましては、特別徴収に切り替えることができません。

また、年金所得に該当する分の市県民税がある65歳以上の方は、年金相当分の市県民税については給与特別徴収に切り替えることができません。このため、年金と給与の2種類の所得がある人は年金と給与のそれぞれから該当する分の市県民税が天引きされる場合があります。

市県民税の給与特別徴収の納期の特例

特別徴収した市県民税は、原則として、各月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。

しかし、給与の支払いを受ける人が、常時10人未満の事業所(特別徴収義務者)は、特別徴収した市県民税を半年分ごとまとめて納めることができる「納期の特例」があります。

この特例の承認を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した市県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した市県民税は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限になります。

この特例を受けるためには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

なお、特例の申請は随時受け付けていますが、遡及して特例を摘要することはできません。

(7月に承認された場合は、6月分通常納付(7月10日納期限)、7~11月分特例納付(12月10日納期限)、12月~5月分特例納付(6月10日納期限)となります)

※市税等で滞納金が発生していて、市県民税の納入に支障があると認められる場合には承認の拒否または取り消しをする場合があります。

納期の特例承認後は毎年申請する必要はありませんが、給与の支払いを受ける人が常時10人以上となった場合には、承認が取り消されますので、その旨を遅滞無く届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
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