市県民税が課税されない人

1.均等割も所得割も課税されない人(非課税)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦、又はひとり親に該当する人で前年中の所得金額が135万円を超えない人
  • 前年の合計所得金額が(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)×28万円+10万円+16万8千円以下であった人。但し、16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。

2.所得割が課税されない人(均等割のみ課税)

前年中の総所得金額が(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)×35万円+10万円+32万円以下の人。
但し、32万円は同一生計配偶者または扶養親族がいる場合のみ加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら