【事業者向け】給与支払報告書の提出について

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

提出期限

毎年1月31日まで

提出書類

・給与支払報告書(個人別明細書) 1名につき1部(R4年分より)

提出していただく際は、「総括表」-「個人別明細書(特徴分)」-「切替理由書」-「個人別明細書(普徴分)」の順番にまとめて提出をお願いします。

令和6年度給与支払報告書総括表(PDFファイル:93.4KB)

令和6年度給与支払報告書総括表(Excelファイル:52KB)

令和6年度給与支払報告書個人別明細書(PDFファイル:5.4MB)

令和6年度給与支払報告書個人別明細書(Excelファイル:722.7KB)

普通徴収切替理由書(PDFファイル:26KB)

給与支払報告書の記載例(PDFファイル:1.6MB)

令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(国税庁)」も参照してください。

 

 

その他の注意事項

・中途退職された方につきましても、給与支払報告書を作成し提出してくだい。

・給与支払報告書の提出後に転職・転勤等があった場合には、速やかに「給与支払報告書にかかる異動届出書」を提出してください。

・普通徴収の従業員がいる事業所は、「普通徴収への切替理由書」を必ず添付してください。

・前職分を合算して年末調整した場合は、給与支払報告書の摘要欄に前職の名称、支払金額、社会保険料等の記載をお願いします。

※提出後に訂正・追加があった場合は、「給与支払報告書総括表」の左上部「訂正・追加」のどちらかに〇印をし、訂正・追加した個人明細書とあわせて提出してください。 

eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて

令和3年1月提出分より、給与支払報告書等の提出義務基準が改正となり、提出する際は以下のとおりの基準となりました。

前々年の税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上の事業所は、源泉徴収票にあわせ、市に提出する給与支払報告書も電子での提出(eLTAX又は光ディスク等)が義務となります。

原則、紙ベースでの提出は出来ませんので、電子での提出が困難な場合は、事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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