固定資産税一般

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、賦課期日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。

土地

 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記されている人(法人)

家屋

 建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)

償却資産

 償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されているもののことです。
所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。
ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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