アスベストの調査・除去事業等について
アスベストの調査事業及び除去事業に対し、補助金を交付します。補助金の詳しい内容については、直接建設課にお問合せください。
補助金の対象事業(令和7年度まで)
調査事業
除去等事業
補助金の額
調査事業
補助対象経費の10分の10以内(上限25万円)
除去等事業
補助対象経費の3分の2以内(限度額あり)
※予算の範囲内での執行となります。予算確保のため、各年度9月末までにご相談下さい。
対象となる建築物
下記の全てを満たす建築物が補助の対象となります。
1.昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物
2.延床面積300平方メートル以上1,000平方メートル未満
3.不特定多数の者が利用する用途のもの(個人の住宅は対象外です)
4.アスベストの吹付け、アスベストを含有するロックウールの吹付けがされているもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 建設課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130
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