アスベストの調査・除去事業等について

アスベストの調査事業及び除去事業に対し、補助金を交付します。補助金の詳しい内容については、直接建設課にお問合せください。

補助金の対象事業(令和7年度まで)

調査事業

除去等事業

補助金の額

調査事業

補助対象経費の10分の10以内(上限25万円)

除去等事業

補助対象経費の3分の2以内(限度額あり)

※予算の範囲内での執行となります。予算確保のため、各年度9月末までにご相談下さい。

対象となる建築物

下記の全てを満たす建築物が補助の対象となります。

1.昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物

2.延床面積300平方メートル以上1,000平方メートル未満

3.不特定多数の者が利用する用途のもの(個人の住宅は対象外です)

4.アスベストの吹付け、アスベストを含有するロックウールの吹付けがされているもの

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130

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