都市計画法第53条に基づく建築許可について
都市計画法第53条第1項に基づく建築許可について
都市計画法第53条第1項に基づく建築許可について
都市計画法で定められた道路、公園等の都市計画施設や土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内において建築物(注釈1)の建築(注釈2)を行う場合は、都市計画法に基づく建築許可(都市計画法第53条第1項による中央市長の許可)が必要となります。
これは、都市計画決定から都市計画施設の事業完了までに長い期間を要するもので、実際に道路等の施設を造る段階において、都市計画事業の円滑な施行を確保するためのものです。
注釈1)建築物…建築基準法第2条第1号の規定による建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもののほか、これに附属する門若しくは塀等及び建築設備を含む。)
注釈2)建築…建築基準法第2条第13号の規定による建築(建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること。)
注意
10平方メートル未満の建築物の建築(新築、増築、改築、移転)については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、都市計画法第53条第1項に基づく建築許可は必要となります。
許可の基準(都市計画法第54条)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転若しくは除去することができ事業の施行に支障がないもの。
- 建物の階数が2階以下で、かつ、地下階を有しないこと。
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
関連ファイル
建築確認申請までの流れ
- 都市計画法第53条許可申請
- 許可書交付
- 建築確認申請(許可書コピーを添付)
都市計画法第53条に基づく建築許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります。市では、申請をお受けしてから、通常7日~10日で処理していますが、日数に余裕をもって手続きを行ってください。(内容に不備等があり修正・補正等をしていただく期間は除きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
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