開発許可制度について
開発行為とは
都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。(都市計画法第4条)
土地の区画形質の変更とは
「区画」の変更について
区画の変更とは、建築物の建築または特定工作物の建設のため道路、水路等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。
「形」の変更について
形の変更とは1m以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。
「質」の変更について
質の変更とは、農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。
開発許可制度について
中央市では開発行為に許可基準を定めることで、無秩序な市街化を防止するとともに、公共施設や排水設備等の整備にて良好な住環境を確保し、適正な土地利用の実現を図っています。
次の表の面積要件に該当する場合には、中央市開発指導要綱に基づく事前協議後に都市計画法に基づく開発許可申請が必要となります。
区域区分 |
面積要件 |
根拠法令 |
許可・協議の別 |
備考 | ||
都市計画区域内 | 市街化区域 | 500平方メートル以上 | 中央市開発行為指導要綱 |
事前協議 |
自己専用住宅の建築を目的とするものは除く | |
1,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第1項 |
許可 |
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市街化調整区域 | 全て対象 | 中央市開発行為指導要綱 |
事前協議 |
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都市計画法第29条第1項 |
許可 |
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非線引き | 500平方メートル以上 | 中央市開発行為指導要綱 |
事前協議 |
自己専用住宅の建築を目的とするものは除く | ||
3,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第1項 |
許可 |
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都市計画区域外 | 500平方メートル以上 | 中央市開発行為指導要綱 |
事前協議 |
自己専用住宅の建築を目的とするものは除く | ||
3,000平方メートル以上 | 山梨県宅地開発基準に関する条例 |
設計確認 |
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10,000平方メートル以上 | 都市計画法第29条第2項 |
許可 |
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なお、山梨県宅地開発基準に関する条例に基づく設計確認及び都市計画法第29条に基づく許可について、山梨県から中央市へ事務移譲を受けています。そのため、中央市内における開発行為についての相談・協議はすべて中央市役所で行っています。
中央市開発行為指導要綱による事前協議
「中央市開発行為指導要綱に該当する開発等」
1. 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為
2. 開発区域の面積が500平方メートル以上となる開発行為。ただし、自己専用住宅の建築を目的とするものは除く。
3. 同一開発事業者または同一土地所有者が1つの開発等事業を完了した日から起算して3年以内に、隣接する一団の区域で開発を実施する場合において、土地の利用目的、道路等の公共施設の配置・利用等から総合的に判断して、一体と認められる開発行為は、従前の開発行為と併せた区域を対象にこの告示を適用する。
4. その他市長が特に必要があると認めるもの。
中央市開発行為指導要綱 (PDFファイル: 122.9KB)
中央市開発行為技術基準 (PDFファイル: 184.0KB)
都市計画法第34条第11号の規定に基づく条例に関する指定区域について
平成13年5月施行の「都市計画法の一部を改正する法律」により、市街化調整区域における開発行為等に関して、地域の実状に応じて柔軟に活用できる実効性の高いものとするため、区域や基準等を条例で定めることで、市街化調整区域内の既存集落やその周辺において、一定要件のもと開発行為等を認めることができるようになりました。
このことから、市独自の基準により、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となるように「中央市都市計画法第34条11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例」を制定しました。
詳しくはこちらをご確認ください。
申請書類等について
事前協議や開発行為許可申請に関する申請書についてはこちらからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
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