都市計画法第34条11号に基づく条例に関する指定区域について

条例制定の趣旨

本市の田富地区と玉穂地区は、甲府都市計画区域に属し、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。市街化調整区域は開発を抑制すべき区域であり、開発行為及び建築物の建築等(以下「開発行為等」という)が厳しく制限されてきましたが、土地の利用状況によっては、現行の規制が結果として地域を活性化する上での阻害要因となっている場合があります。
本市においても、人口減少と少子高齢化が顕著に進行する中で、市街化調整区域の既存集落では住宅の新築等の開発行為が制限され、その維持と活性化が喫緊の課題となっています。

都市計画法では、地域の実情に応じた土地利用を実現するための手段として、市街化調整区域における開発許可基準を定めており(第34条第11号)、市の条例で区域や用途等を定めることにより、開発行為等の許可ができることになっています。
そこで、市街化調整区域の既存集落の維持及び活性化を図り、ゆとりある居住環境を提供することで移住定住の促進を図ることを目的とし、2024(令和6)年5月1日より条例を施行します。
 

条例指定区域

【対象となる地域の条件】

・建築物の敷地相互間の距離が、原則として50メートル以内で、おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている区域

・環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないものとして道路が適当に配置されている区域

・都市計画法施行令第29条の9各号等の除外区域以外の区域

 

※条例で指定した区域を図面により指定しています。

下記PDFをご確認ください。

予定建築物の用途

【条例指定区域全域】

・自己用の住宅

【条例指定区域の内、都市計画道路田富西通り線および主要地方道甲府市川三郷線の両側50m以内の区域】

・自己用の住宅

・店舗、飲食店、事務所(その用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの)

・ホテル・旅館(その用途に供する床面積の合計が5,000平方メートル以内のもの)

条例指定区域における開発許可の要件

条例指定区域において、以下の要件を満たす開発行為等が許可の対象となります。

・50戸連たんの要件を満たしている

 

50戸連たん 参考

・道路が適当に配置されている

・建築物の用途が認められたものである

・農地の場合、農地転用の見込がある

  ※この条例によって、農地転用基準が緩和されるなどの特例はありません。 

・災害ハザードエリア(想定浸水深3.0m以上)に該当する場合、以下のいずれかの要件を満たしている

a.想定浸水深から算出された水位以上の高さに居室を有する設計である

浸水対策 ハード

b.避難計画書により指定避難所または市が協定を結んだ避難所への確実な避難が可能であると確認できる

解説及び運用基準について

中央市都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例の詳細については、下記の解説及び運用基準をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
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