国土利用計画法に基づく土地取引規制について
国土利用計画法(第23条第1項)届出
国土利用計画法は、無秩序な土地利用や乱開発を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、県にその利用目的等を届け出て、審査を受けることとしています。
届出【事後届出制度】
次の要件を満たす土地取引にあたっては、土地権利取得者は契約締結後2週間以内(契約日含む)に届出が必要となります。
1)届出が必要な取引の規模(一定面積以上の土地)
- 市街化区域2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の面積が小さくても、取引の対象となる土地面積の合計が、一定面積以上となる場合には届出が必要となります。
一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、権利取得者(売買の場合は買主)が、一連の計画のもとに、土地の売買等による権利の移転または設定を受ける土地のことを言います。また、一団の土地において契約日が複数にまたがる場合、最初の契約から2週間以内に届出が必要となります。仮に、個々の権利取得面積が、届出対象面積を下回っていても、最終的な権利取得面積が届出対象面積を上回る場合、契約ごとに届出が必要となりますので注意して下さい。
2)届出が必要な取引の形態
- 売買(競売は届出不要)
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定、譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
これらの取引の予約である場合も含みます。
手続きについて
- 届出者:権利取得者(売買の場合は買主)
- あて先:山梨県知事
- 提出先:中央市まちづくり推進課(市役所南館内)
- 提出期限:契約締結後2週間以内(契約日含む)
- 提出部数:正本1部、副本1部
- 提出書類
・土地売買等届出書
・位置図(縮尺1/25000または1/50000程度の地形図など)
・案内図(住宅地図など)
・公図の写し
・土地売買等の契約書の写し(またはこれに代わる書面)
・代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面
・その他、土地利用計画図等あれば添付して下さい。
詳細は、山梨県ホームページ「国土利用計画法に基づく土地取引規制」をご覧ください。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業建設部 まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
メールでのお問い合わせはこちら