特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。
受給資格
手当を受給できる方
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
- 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき。
- 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
- 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき。
申請手続き
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 福祉課(田富庁舎本館)
玉穂支所、豊富支所では受付できませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 住民票の謄本(世帯全員分)
- 本児と申請者(保護者)の戸籍謄本または抄本
- 特別児童扶養手当用診断書(不要な場合もありますので、市役所窓口でご確認くだい。)
- 振込口座申出書(申請者の口座)
- 印鑑
- 生活保護世帯の場合・・生活保護受給証明証
- 転入の場合・・世帯全員の前年の所得証明(1月から6月の申請は前々年度分)
- 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
手当の支給
支給決定
手当は、県知事の認定を受けることにより支給されます。
所得による支給制限
手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。
支給時期
県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。(ただし、11月は当月分まで)
支給額(令和6年4月改定)
1級 55,350円
2級 36,860円
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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