就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置
平成26年4月より児童福祉法施行令の改正により、多子軽減措置が導入されました。
児童通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合、児童発達支援等利用者負担額が軽減されます。
対象となる児童通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援
(放課後等デイサービスは対象外)
対象となる幼稚園等
幼稚園、特別遅延学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園 ○軽減後の利用者負担額
幼稚園等に通う、又は児童通所支援を利用する児童が同じ世帯に2人以上いる場合で、児童通所支援を利用する児童が
第1子:軽減措置なし
第2子:障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額
第3子以降:利用者負担額 0
申請方法
児童通所支援を申請する際に以下の書類を併せて福祉課へ提出してください。
- 通園証明書(幼稚園等に通う児童がいる場合)通園している園で証明したもの
関連ファイル
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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