通学区域・入学・転校(転入・転出・転居)
通学区域
通学区域は以下の通りです。
学区 | 通学区域 |
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三村小学校区 | 井之口、井之口二、西新居、中楯、新城、上成島、宿成島、新成島、下成島、下成島二、高橋、極楽寺、若宮 |
玉穂南小学校区 | 乙黒、下河東東、下河東西、下河東下、町之田、一町畑、上三条、下三条、下三条二 |
田富小学校区 | 布施第五、新町第一、新町第二、東、臼井阿原第一、臼井阿原第二、新道、東花輪第一、東花輪第二、東花輪第三、清川、桜 |
田富北小学校区 | 鍛冶新居、リバーサイド第一、リバーサイド第二、リバーサイド第三、山之神、宮北、布施第三、布施第四 |
田富南小学校区 | 西花輪第一、西花輪第二、釜無、飛石、山王第一、山王第二、山王第三、大田和、藤巻、今福、今福新田 |
豊富小学校区 | 合併前の豊富村の区域 |
玉穂中学校区 |
合併前の玉穂町の区域及び豊富村の区域 豊富村の区域については |
田富中学校区 | 合併前の田富町の区域 |
小・中学校への入学の手続き
小・中学校への入学につきましては、毎年10月1日現在の住民登録により、翌年の入学の対象となるお子さんの保護者に対し、1月中に就学通知書をお送り致します。もし、通知が届かない場合、国立学校や私立学校に入学される場合又は異動が生じた場合は教育委員会までご連絡下さい。
小中学校へ転入の手続きについて
中央市内の小学校及び中学校に転入される場合には次のような手続きが必要です。
- 現在在籍中の学校から在学証明書、教科書給与証明書を発行してもらいます。
- 住民票を中央市に移します。
- (1)で発行してもらった書類を持参して教育委員会で転入書類を作成します。
- 転入書類作成後、該当学校へ行き手続きをします。
小中学校から転出する場合には
中央市内の小学校及び中学校から転出する場合には次のような手続きが必要です。
- 住民票の転出手続き終了後、教育委員会にきて転出書類を作成します。
- 現在通っている中央市内の小学校ないしは中学校に行き、転出の手続きをします。
- 学校から在学証明書、教科書給与証明書を発行してもらいます。
- (3)で発行した書類を持って転出先で手続きをします。
分校に入校するには
分校に入校する場合には次のような手続きが必要です。
- 下河東分校が渡す就学願書、生育歴調査票、区域外就学許可願を記入してください。
- 就学願書を持って在籍校(地元の学校)へ行き、在学証明書・教科用図書給与証明書をもらってください。
- 就学願書・在学証明書・教科用図書給与証明書・生育歴調査票・区域外就学許可願を持って、中央市教育委員会へ行き転入通知をもらってください。
- 就学願書(コピーしたもの)・在学証明書・教科用図書給与証明書・転入通知・生育歴調査票を持って下河東分校へ行ってください。
分校から退校するには
分校から退校する場合には次のような手続きが必要です。
- 中央市教育委員会にて転出通知をもらい下河東分校に提出してください。
- 下河東分校より在学証明書・教科用図書給与証明書を出しますので受け取ってください。
主治医の判断により、退院しても一定期間原籍校での学習が困難な場合は、学籍を下河東分校においたまま下河東分校に通うこともできます。その場合は主治医に「学習延長願(所定の用紙)」を書いていただき、下河東分校校長に提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育総務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8521
ファックス:055-274-7132
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