助産施設及び母子生活支援施設入所措置費助成

助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず生活保護受給や健康保険が使えない等の経済的な理由により、病院等に入院して出産をすることができない場合において、妊産婦が入所して助産を受けることを目的とした施設です。

 

母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している配偶者のない女子やこれに準ずる女子で、様々な事情により子どもの養育が十分にできない場合に、子どもと一緒に入所できる施設です。

 

どちらの施設も入所にあたっては、申請が必要です。

また、どちらも入所措置費の助成がありますが、所得により自己負担が生じる場合があります。

詳しくは、子育て支援課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭センター(子育て支援担当)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125メールでのお問い合わせはこちら