児童手当
児童手当の目的
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
支給対象
【受給資格者】
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方で中央市に住民登録のある方。
*父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得が高い方)が受給者となります。
*外国人の方で在留資格が短期滞在等により住民登録の対象とならない場合は支給対象となりません。
公務員の方(行政執行法人特定地方独立行政法人に勤務する者及び派遣法に基づき派遣された者を除く)は勤務先から支給されます。申請等のお手続きは所属先になります。
中央市から児童手当を受給している方が公務員になった場合や所属先で児童手当を受給している方が公務員でなくなった場合には所属先と中央市子育て支援課の両方で手続きが必要です。手続きが遅れると、手当を受給できない期間が生じたり、過払いとなった手当を返還していただくことがあります。
ご不明な点はは所属先または子育て支援課へお問い合わせください。
【支給対象児童】
0歳から中学校終了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録している児童。
*教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
支給額・支給時期
所得制限
令和4年6月(令和4年10 月支給分)から、児童を養育 している方の所得が一定以上
の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、
改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
支給月額
- 所得制限限度額 未満の場合
3歳未満・・・15,000円
3歳以上小学校修了前・・・10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生・・・10,000円
「第3子以降」とは、養育している子どもで18歳の誕生日後、最初の3月31日までの児童
とし、その3番目以降をいいます。
-
所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、一律5,000円(特例給付) -
所得上限限度額 以上の場合
児童手当は支給されません。
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所得制限限度額 | 所得上限限度額 【新設】 | ||
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扶養親族 等の数 |
所得額(万円) |
収入の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
注:(1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限
度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養
親族1人につき6万円を加算した額。
(2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円
(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)
を加算した額。
※ 譲渡所得に係る特別控除(長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除 所得額の計算にお
いて、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額が適用さ
れます。(例:収用交換などのために土地等を譲渡した場合:最大5,000万円控除 など)
支給時期
- 6月期 (2・3・4・5月分)
- 10月期(6・7・8・9月分)
- 2月期 (10・11・12・1月分)
申請について
はじめに行うこと
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。児童手当等は、原則、認定請求した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
出生・転出予定日の翌日から数えて「15日以内」に申請してください。
・手続きが遅れると手当の支給開始月が遅れ手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
・里帰り出産等により、住所登録地(中央市)以外で出生届を届出される方も児童手当は受給資格者の住所登録地で期限内に申請が必要となりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの ※請求者とは審査後受給資格者となる方です※
1.印鑑(認印で可。ただしスタンプ式は不可)
2.請求者の健康保険証
【※国家公務員等共済・地方公務員等共済に加入している方等各種共済組合の方は必須】
*国の情報提供ネットワークを利用した情報連携システムにより、各年金機構へ情報照会することで年金加入情報を確認できるようになりました。これまで申請の際に提出していただいていた請求者の保険証の写し(※一部を除く)の提出は不要となります。例外により、情報連携により年金加入情報が確認できない場合は請求者の保険証写しの提出を後日お願いすることがあります。(被保険者等記号・番号にマスキングが施されたもの)
*加入している公的年金制度に種別がご不明な方は、請求者の健康保険証の保険者の名称をご確認のうえ、申請手続きにお越しください。
3.請求者名義の口座で振込先のわかるもの(普通預金のものに限ります)
※配偶者や児童の口座など請求者以外の口座は振込先に指定できません。
4.請求者及び配偶者のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
【上記の証明する書類がお手元にない場合は子育て支援課へお問合せ下さい】
5.請求者(または代理人)の本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(有効期限内のもの)等
6.保護者または児童が外国籍の場合、在留資格を確認する書類
・在留カード・パスポート 等
7.その他
別居している児童を養育している場合は、「別居監護申立書」と「養育している児童(18歳の誕生日後最初の3月31日までの養育している児童)のマイナンバーを証明する書類」が必要となるなど状況に応じて他に提出書類が必要となる場合がありますので子育て支援課までお問合せください。
※令和2年5月25日以降に住民票登録された方に届く『個人番号通知書』を、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用することはできません。
- 認定請求書(申請書)以外の必要書類は申請後の提出が可能です
- 額改定(2子目以降の申請手続き等)請求の場合は、必要に応じて提出書類がある場合もありますが、原則印鑑のみで手続きが可能です。
次のようなときは、原則基準日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。
- 他の市区町村に住所が変わるとき
- 出生等により、養育するお子さんが増えたとき
- 離婚等により、お子さんを養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 氏名や金融機関等の変更があったとき
- お子さんと住所が別々(一緒)になったとき 等
その他の規定
児童に対する国内居住要件
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、手当を受け取ることができる場合があります。
児童福祉施設等に入所している児童等について
お子さんが児童福祉施設などに入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
未成年後見人や父母の指定する者へ、父母と同様の要件で手当を支給
未成年後見人や、父母指定者(父母等が海外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当を支給します。
児童と同居している者を優先して手当を支給
父母が離婚協議中などにより別居している場合は、申立により児童と同居している者に手当を支給します。ただし、仕事上の出張や転勤等で単身赴任している場合は除きます。
寄附について
児童手当等は、法律により手当の支払いを受ける前に、全部又は一部を中央市に寄附することができます。
寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、子育て支援課までご連絡ください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分(10月支給分)以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年以降、現況届は原則不要になります。
ただし、下記の方は引き続き提出が必要になります。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中央市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.支給要件児童と別居されている方
5.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
6.その他、中央市から提出の案内があった方
申請用紙
- この記事に関するお問い合わせ先
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子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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