子ども医療費助成

子ども医療費助成金について

令和4年10月1日より子ども医療費の助成年齢対象を拡大しました

目的

 子どもの健やかな成長と保護者の負担軽減を目的に、子どもの医療費の一部を助成します

対象者

 通院・入院とも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

子ども医療費助成金受給資格者証の交付手続き

 受給資格者証の交付を受けるには市役所本館子育て支援課にて「申請書」の提出が必要です

必要な書類等

  • 子どもの健康保険証
  • 印鑑
  • 保護者の銀行等の口座番号

 出生又は対象となるお子さんが市に転入された方は、その日の翌日から14日以内に手続きをしてください

助成内容

 県内の医療機関を受診する場合保険診療分の医療費が窓口で無料になります

 保険のきかない容器代・検診料・予防接種注射代・文書代・差額ベット代等々は対象になりません

窓口無料で受診するには…

 【子ども医療費助成金受給資格者証】・【子どもの健康保険証】の両方を必ず医療機関に提示してください

窓口無料にならない場合…

  • 【子ども医療費助成金受給資格者証】と【子どもの健康保険証】を医療機関に提示しなかった場合
  • 県外の医療機関等で診療を受けた場合
  • 療養費払いのもの(整骨・接骨・鍼灸・マッサージ・装具等)
  • 入院時食事療養費
  • 国民健康保険組合へ加入の方(ただし・山梨県医師国保組合・全国歯科医師会国保組合・全国土木建築国保組合・中央建設国保組合は窓口無料です)

 ...上記の場合は医療費を一旦医療機関にお支払いいただき、後日市役所の窓口に助成申請を提出いただく「償還払い」となります(診療月から2年以内)

 

※ 「償還払い」の申請には【領収書】・【子ども医療費助成金受給資格者証】・【子どもの健康保険証】・【印鑑】が必要です。

(「償還払い」は基本的に申請から3か月後の末日に支給されますが、自己負担額が21,000円以上の場合、高額医療照会を保険者に対して行う必要があり、保険者の回答次第では3か月以上になる場合があります。)

資格がなくなると

 次の事由が生じたときは「子ども医療費助成金受給資格者証」をすみやかに返納してください

  • 「子ども医療費助成金受給資格者証」の有効期限がきれたとき
  • 中央市以外へ転出した時
  • 生活保護・重度心身障害者医療費助成制度・ひとり親家庭医療費助成制度をうけるようになったとき

届出が必要なとき

 次の事由が生じたときは、すみやかに届け出てください

  • 加入している健康保険又はその内容に変更があったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 住所に変更があったとき
  • 振込先口座を変更したとき
  • 受給資格者証を紛失又は損傷したとき

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら