不妊治療

不妊治療費等助成について

不妊症により子どもを持つことが困難な夫婦に対し、不妊治療に対する助成をしています。
 平成29年度からは「特定不妊治療」(体外受精および顕微授精)に限らず「一般不妊治療」(タイミング法、人工授精、検査・診察、画像診断・処置、投薬等)を行った場合も含めて助成が受けられるようになっています。
  また、男性不妊治療についても助成を行っています。

対象者

 以下の3つの要件を全て満たす方


・治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦であり、どちらか一方または双方が、不妊治療費助成金の申請日において本市に1年以上住所があること。 ※転入して1年未満の場合は申請できません。

・医療機関において不妊症と診断され、一般不妊治療(タイミング療法、人工授精、検査・診察、画像診断・処置、投薬治療等)や特定不妊治療(体外受精、顕微授精)、男性不妊治療を行っていること。

・夫婦共に市税および国民健康保険料等を滞納していないこと。
 

助成金の額

一般不妊治療及び特定不妊治療

1回の治療に要した医療費の自己負担額の1/2の額(上限10万円)

※高額療養費や他の助成事業(山梨県不妊治療費助成事業等)などで給付を受けた場合は、その額を控除した額が申請の対象になります。本市に申請する際は医療保険等からの助成額を確認してから申請書を提出してください。
 

男性不妊治療

当該不妊治療に要した医療費の自己負担額の1/2の額(上限5万円)

助成回数

  1子ごとの不妊治療につき1年度に2回まで、通算5か年度

※本市にて不妊治療費の助成を受けて出産した場合、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。

※継続して何回かの治療を受けている場合、まとめて1回の治療と考えて差し支えありません。ただし医師の判断によりやむを得ず治療を中断した場合は、その時点で一旦治療が終了したものと考えます。

申請方法

治療が終了した日から起算して1年以内に、申請書等の提出書類を揃えて、健康増進課へ提出してください。

※平成29年4月1日以降に開始した治療が対象です。

提出書類

1 中央市不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)
2 中央市不妊治療費等助成金受診証明書(様式第2号)
3 医療機関(薬局含む)の発行する領収書及び診療明細書(原本)
4 健康保険証の写し
5 山梨県不妊治療費助成を受けている場合は、承認通知書の写し
6 高額療養費通知書の写し・・・注意1
7 限度額適用認定書の写し・・・注意2
8 付加給付がある場合には、確認できる書類の写し・・・注意3

※「高額療養費」「限度額適用認定書」「付加給付金」については、加入している医療保険により異なりますので、詳細は各保険者にお問い合わせください。
 

不妊治療が保険適応となってから、不妊治療費助成申請時の提出書類が増えています(提出書類6・7・8番)。申請書を提出する場合は、事前に健康増進課(担当者)へご連絡の上、お越しいただけますようお願いいたします。

また申請から支給までには期間を要しますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 こども家庭センター(母子保健担当)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら