中央市見守り通報サービス(緊急通報システム)事業について

ひとり暮らし高齢者等の急病又は事故等の緊急時に迅速な救助等ができるようにするための見守り通報サービスを実施しています。

事業内容

ひとり暮らし高齢者等に、ボタンひとつで24時間山梨県見守りセンターにつながる機器等を貸与します。

「体調の急変」や「怪我」が起きた際に、山梨県見守りセンターの看護師に相談することができ、看護師が症状を確認し、救急車の要請をしたり、あらかじめ登録した近所の協力員などに安否確認を依頼します。

見守りセンターの看護師が24時間健康相談等に応じるほか、定期的に利用者の近況確認を行います。

対象者

市内に住所を有し、下記のいずれかに該当する方

1.65歳以上のひとり暮らし高齢者で、身体上・慢性疾患等により日常生活に注意が必要な方

2.65歳以上のみの高齢者世帯に属する者で、身体上、慢性疾患等により日常生活に注意が必要な方と同居している方

※利用者の緊急時に安否を確認できる近隣にお住まいの協力者がいない方は利用できませんのでご了承ください。

利用方法

緊急通報システムの利用方法は2種類あります。(併用も可能)

1.固定電話に機器を接続して利用する方法

ご自宅の固定電話に緊急通報装置を取り付けます。

2.携帯電話・スマートフォンを利用する方法

モバイル端末のワンタッチボタン部分を通報ボタンとして利用します。

※自宅外から携帯電話等でご連絡の場合は、コールセンターでの救急要請ができませんのでご自身で119番通報をお願いします。

費用負担

設置負担金・利用料として6,800円をご負担いただきます。(申請時に1回お支払いいただきます)

※生活保護世帯に属する人及び市民税非課税世帯の人は無料で利用できます。

※機器の利用に要する電話料及び電気料は自己負担となります。

利用手順

1.地域包括支援センターに利用申請書及び同意書を提出してください。

※ご利用にあたっては、協力員(近隣にお住まいの方で原則3名)の登録が必要です。

2.市にて審査を行い、利用の適否を決定します。

3.山梨県見守りセンターの職員が利用者等に連絡し、日程調整のうえでご自宅を訪問し、発信機器の設置、設定を行います。

(通信状況を確認し、サービス開始となります。)

登録内容の変更・取消

次のいずれかに該当するときは地域包括支援センターに利用変更届出書を提出してください。

・申請の内容に変更が生じたとき(利用者または親族等の氏名・住所・連絡先等)

・上記対象者に該当しなくなったとき

・サービスの利用を必要としなくなったとき(施設入所・長期入院等)

この記事に関するお問い合わせ先

地域包括支援センター(高齢福祉・介護予防担当)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8558
ファックス:055-274-1125

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