軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で、市区町村が賦課徴収する軽三輪・軽四輪の軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示が原則不要となります。
令和7年4月より二輪の小型自動車につきましても軽JNKSの対象となります。
納税情報の電子化は軽三輪・軽四輪の自動車が対象でしたが、二輪の小型自動車も対象となることから、二輪の小型自動車についても納税証明書の提示が原則不要となります。
納税証明書の提示が必要な場合
次の場合は、軽自動車税納税証明書が必要となりますのでご注意ください。
・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるようになるまで、数日から数週間ほどお時間がかかります(納付方法により期間は異なります。)
口座振替の方で、納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の確認できる(引き落としが確認できる)通帳等を窓口へご持参の上、納税証明書を申請してください。
納付書払い(現金)で納付されている場合は、領収日付印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
また、車検を第三者(業者等)に依頼する場合に納税証明書の提出(提示)が求められることがあります。依頼先にご確認の上、必要となる場合は窓口で納税証明書を申請してください。
軽JNKSについては地方税共同機構ホームページをご確認ください
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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