空き家バンク物件リフォーム等補助金

空き家バンクへの物件登録及び中央市内への移住・定住を促進するため、空き家(中央市空き家バンクに登録された物件)においてリフォーム工事または、残存する家財等の処分費用に対し、補助金を交付します。

※補助金の交付額が今年度の予算額に達した時点で申請の受付を終了します。

【リフォーム工事】の補助対象

空き家の安全性、居住性、機能性等の維持、または向上のために行う住宅に対する修繕、模様替え、増築等の工事

・中央市内の施工業者が行うリフォーム工事であること

・工事費用の総額が20万円以上であること

・居住する部分のリフォーム工事費用であること

*その他法令等の規定で住宅改修に係る補助金等の経費として含まれる部分は除く

家財処分】の補助対象

空き家において使用されず残された状態の家電製品、家具、食器、その他の家財道具を処分する費用

・家財処分費用の総額が5万円以上であること

・処理、処分は、一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が行うこと

*特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく処理費用は除く

補助金の額

■リフォーム工事

対象経費の1/2以内で、20万円を上限

 

■家財処分

対象経費の1/2以内で、5万円を上限

 

※補助金は、同一住宅または同一人に対し、1回に限り交付します

対象者

・中央市空き家バンクに物件登録または利用登録している者

・リフォーム工事または家財処分を行う空き家の所有者等の3親等以内の親族でない者

・市税等を滞納していない者

申請期間

■リフォーム工事

・空き家の売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日、または、売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年を経過するまでの期間

 

■家財処分

・中央市空き家バンクに登録された日から1年を経過するまでの期間(所有者に限る)

・空き家の売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日、または、売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から1年を経過するまでの期間(入居者に限る)

申請書類

中央市空き家バンク物件リフォーム等補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:33.2KB)

【リフォーム工事】の添付書類

・空き家のリフォーム工事費用の明細書及び見積書の写し

・リフォーム工事を行う空き家の写真および施工予定箇所の写真

・空き家の売買契約書もしくは賃貸借契約書の写し、または、売買もしくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類

・所有者等の同意が得られたことを証する書類(入居者等に限る)

・市税等の納税証明書

・その他必要と認める書類

 

【家財処分】の添付書類

・家財道具の撤去および処分費用の明細書および見積書の写し

・家財道具の撤去および処分を要する居住部分の室内の写真

・売買契約書もしくは賃貸借契約書の写し、または、売買もしくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類(入居者等に限る)

・家財道具の撤去および処分について、所有者等の同意が得られたことを証する書類(入居者等に限る)

・市税等の納税証明書

・その他必要と認める書類

 

中央市空き家バンク物件リフォーム等補助金変更・中止・廃止届出書(様式第3号)(ワード:33.2KB)

※申請内容の変更または中止もしくは廃止するときに提出してください

 

中央市空き家バンク物件リフォーム等補助金実績報告書(様式第5号)(ワード:29.6KB)

【添付書類】

・空き家転居後の住民票の写し(入居者等に限る)

・工事等にかかった費用の領収書の写し

・工事等を行った箇所の完了後の写真

・売買契約書または賃貸借契約書の写し(申請時に売買または賃貸借の同意が得られたことを証する書類を提出した者に限る)

・その他必要と認める書類

 

中央市空き家バンク物件リフォーム等補助金交付請求書(様式第7号)(ワード:18.7KB)

【添付書類】

・市から通知された中央市空き家バンク物件リフォーム等補助金交付確定通知書(様式第6号)の写し

*リフォーム工事または家財処分が完了した日の属する年度の3月31日までに提出

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130

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