高齢者の予防接種について
高齢者の予防接種について(B類疾病)
予防接種について
予防接種はこれまで、多くの疾病の流行の防止に大きな成果をあげ、感染症対策上、極めて大きな役割を果たしています。
予防接種には、予防接種法に基づき、接種を受ける年齢や回数、間隔等が定められている「定期接種」および病気が流行するおそれがある場合に行われる予防接種で、公費による助成が行われる「臨時接種」と、予防接種法に基づかない「任意接種」があります。
疾病が重症化しやすい高齢者を対象とした定期接種(B類疾病)は以下のとおりです。
定期接種(B類疾病)
- 高齢者インフルエンザ
- 高齢者の肺炎球菌感染症
B類疾病とは、個人予防、すなわち、個人の発病・重症化防止目的に比重を置いた疾病です。
対象者は、自らの意思と責任で接種してください。
対象者の意思確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により対象者本人の意思確認をすることは認められていますが、接種を希望することが確認できた場合に限り接種を行うことができます。
予防接種を受けるには
定期接種を受けるためには、市で発行する予診票が必要です。接種費用の一部を公費負担し、残りは自己負担です。
対象者には、事前に予診票をお配りしています。お手元にない場合は健康増進課までお問い合わせください。
個別に医療機関を予約し、接種してください。(ただし、市と契約を締結した医療機関に限ります。)
※契約医療機関がご不明な場合は、かかりつけの医療機関または健康増進課までお問い合わせください。
高齢者インフルエンザについて
対象者
- 接種日に65歳以上の人
- 接種日に60歳~64歳の人であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人
接種期間及び接種回数
10月1日~翌年1月31日(期間中1回)
助成金額
2,000円(接種費用のうち、差額は個人負担になります。)
生活保護受給者及び特定中国残留邦人等支援給付受給者は、予防接種費免除券を事前に申請し、予診票とともに免除券を持参した場合に、市が接種費用の全額を負担します。
接種方法
予診票を記入のうえ、医療機関に事前確認をして接種してください。
持ち物
- インフルエンザ予防接種予診票(※事前に記入)
- 保険証マイナンバーカード
- 生活保護等受給者は、予防接種費免除券
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について
対象者
令和6年度からは、65歳の人(65歳の誕生日から66歳の誕生日の前日)が対象となります。 ただし、既に肺炎球菌感染症のワクチンを接種した人は対象に含まれません。 |
助成金額
5,000円(接種費用のうち、差額は個人負担になります。)
生活保護受給者及び特定中国残留邦人等支援給付受給者は、予防接種費免除券を事前に申請し、予診票とともに免除券を持参した場合に、市が接種費用の全額を負担します。
接種方法
予診票を記入のうえ、医療機関に事前確認をして接種してください。
持ち物
- 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種予診票(事前に記入)
- 保険証マイナンバーカード
- 生活保護等受給者は、予防接種費免除券
詳細は以下リンクにてご確認お願いいたします。
新型コロナウイスル感染症
対象者
- 接種日に65歳以上の人
- 接種日に60歳~64歳の人であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人
接種期間及び接種回数
10月1日~翌年3月31日(期間中1回)
助成金額
11,800円(接種費用のうち、差額は個人負担になります。)
生活保護受給者及び特定中国残留邦人等支援給付受給者は、予防接種費免除券を事前に申請し、予診票とともに免除券を持参した場合に、市が接種費用の全額を負担します。
接種方法
予診票を記入のうえ、医療機関に事前確認をして接種してください。
持ち物
新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(※事前に記入)
保険証またはマイナンバーカード
生活保護等受給者は、予防接種費免除券
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 健康増進課 健康増進担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125