区域外就学・指定校変更

指定学校変更と区域外就学について

就学する学校は、お子さんの住まう行政区により指定されています。
しかし、家庭や児童生徒の特別な事情により保護者から申請があり、教育委員会が必要と認めた場合、指定学校以外の学校へ通うことができる制度があります。
指定学校変更(市内)及び区域外就学(市外)についての許可基準は次のとおりです。

指定学校変更(市内)及び区域外就学(市外)についての許可基準一覧表
理由 許可基準 取扱 期間
1 家庭に関する理由 児童の保護者が全て居宅外就労あるいは病気、療養等により、当該児童の保護に欠けるため、他の学区の親戚等に保護されている場合。 居宅外就労の場合は、保護者の就労証明書、病気療養の場合は、医師の診断書等により事実を確認する。 教育委員会が必要と認める期間
2 居住に関する理由(1) 住居の新築等により転居(転入)が予定されている場合で、入学時から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合。 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書等)の写しを添付させる。 転入日まで
2 居住に関する理由(2)  児童生徒が転居により指定校が変更となる時、又は市外への転出により就学する学校が変更となる時に、特別な事情により継続して前籍校に就学を希望する場合。 保護者及び児童生徒の意向(申請書の理由欄に特別な事情等の詳細を記入。)を確認する。 原則として当該の学期末又は学年終了まで。
3 身体的理由(1) ことば、聞こえ、こころの各教室へ通級の場合で、保護者から希望があった場合。 保護者の意向を十分確認する。 教育委員会が必要と認める期間
3 身体的理由(2) 心身の障害等の理由により、指定校への就学が困難な場合。 心身障害児適性就学指導協議会と連絡を取り確認する。 教育委員会が必要と認める期間
4 進学に関する理由 小学校卒業までの間、指定学校変更の許可を受けている児童が、引き続き同学区の中学校へ進学を希望する場合。 保護者及び児童生徒の意向(申請書の理由欄に詳細を記入。)を確認する。 最終学年終了まで
5 兄弟姉妹に関する理由 指定学校変更許可又は区域外就学許可を受けた児童生徒の世帯に兄弟又は姉妹がおり、児童生徒と同じ学校への就学を希望する場合。 保護者及び児童生徒の意向(申請書の理由欄に詳細を記入。)を確認する。 原則としてしたい学校変更許可又は区域外就学許可を受けている児童生徒が在籍している期間。(ただし、指定学校変更許可を受けている児童生徒については最終学年終了まで)
6 その他の理由 その他特別な事情があり、教育委員会が認めた場合。特別な事情として、次のようなケースが考えられる。
 
 特別な事情に係わる場合は、それぞれのケースに応じて関係機関との連携を図り、関係書類の写しを添付させる等により事実確認に努める。 教育委員会が必要と認める期間

手続きは、教育総務課でお願いします。
持ち物:印鑑(住宅新築の場合、契約書の写し等)

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