○中央市議会事務局設置条例

平成18年2月27日

条例第172号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、中央市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、中央市職員定数条例(平成18年中央市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成18年2月27日から施行する。

中央市議会事務局設置条例

平成18年2月27日 条例第172号

(平成18年2月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月27日 条例第172号