○中央市議会事務局設置条例
平成18年2月27日
条例第172号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、中央市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、中央市職員定数条例(平成18年中央市条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月27日から施行する。
○中央市議会事務局設置条例
平成18年2月27日
条例第172号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、中央市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、中央市職員定数条例(平成18年中央市条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月27日から施行する。