○中央市情報公開条例施行規則
平成18年2月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市情報公開条例(平成18年中央市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則40・一部改正)
(令4規則40・一部改正)
(費用の負担)
第8条 条例第18条第1項に規定する写しの交付に要する費用は、次に定めるところによる。
(1) 写しの作成に要する費用 別表に定める額
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する額
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 前2項に規定する写しの交付に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(令4規則40・全改)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 官公署
(3) 市長が特に免除する必要があると認めたもの
(平28規則23・一部改正)
(行政文書の検索資料等)
第11条 条例第29条に規定する資料は、中央市文書管理規程(平成18年中央市訓令第8号)第35条に規定する文書リストの写しとする。
(平24規則12・一部改正)
(実施状況の公表)
第12条 条例第30条の規定による行政文書の開示の実施状況の公表は、毎年6月末日までに前年度分を行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の状況
(2) 開示又は非開示の決定の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町情報公開条例施行規則(平成14年玉穂町規則第8号)、田富町情報公開条例施行規則(平成16年田富町規則第6号)又は豊富村情報公開条例施行規則(平成14年豊富村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令4規則40・追加)
種別 | 開示の方法 | 費用の額 |
文書及び図画 | 複写機により写しを交付したもの(日本産業規格A3判までの用紙とする。) | 単色(黒)1枚につき 10円 |
カラー1枚につき 40円 | ||
文書及び図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録を光ディスクに複写したもの | CD―R1枚につき 100円 | |
電磁的記録 | 複写機により写しを交付したもの(日本産業規格A3判までの用紙とする。) | 単色(黒)1枚につき 10円 |
カラー1枚につき 40円 | ||
光ディスクに複写したもの | CD―R1枚につき 100円 |
備考
1 日本産業規格A3判を超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本産業規格A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して計算する。
2 用紙の両面に複写した場合については、片面を1枚として算定する。
様式第1号(第2条関係)
(平29規則11・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(平28規則23・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平28規則23・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第5条関係)
略
様式第7号(第6条関係)
略
様式第8号(第7条関係)
略
様式第9号(第7条関係)
略
様式第10号(第7条関係)
(平28規則23・一部改正)
略
様式第11号(第9条関係)
略
様式第12号(第10条関係)
(平28規則23・一部改正)
略