○中央市情報公開条例施行規則

平成18年2月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市情報公開条例(平成18年中央市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づく開示請求をしようとするものは、開示請求書(様式第1号)を実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(令4規則40・一部改正)

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により行政文書(条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合

一部開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

非開示決定通知書(様式第4号)

(令4規則40・一部改正)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期間特例適用通知書)

第5条 条例第13条に規定する書面は、開示決定等期間特例適用通知書(様式第6号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第7条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該行政文書の作成年月日、開示請求年月日、当該第三者に係る情報の内容、意見書の提出先及び提出期限とする。

2 条例第15条に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第15条第1項の規定により意見書を提出する機会を与える場合

意見提出通知書(様式第8号)

(2) 条例第15条第2項の規定により意見書を提出する機会を与える場合

意見提出通知書(様式第9号)

(3) 条例第15条第3項の規定により反対意見書の提出があった行政文書を開示決定する場合

開示決定等に係る通知書(様式第10号)

(費用の負担)

第8条 条例第18条第1項に規定する写しの交付に要する費用は、次に定めるところによる。

(1) 写しの作成に要する費用 別表に定める額

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの送付に要する額

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前2項に規定する写しの交付に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(令4規則40・全改)

(費用の免除)

第9条 条例第18条第2項の規定により市長が認める次に掲げるものは、免除を受けようとする場合、条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出の際に、併せて開示実施費用免除申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者

(2) 官公署

(3) 市長が特に免除する必要があると認めたもの

(審査会に諮問した旨の通知)

第10条 条例第20条第3項の規定による審査会に諮問した旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平28規則23・一部改正)

(行政文書の検索資料等)

第11条 条例第29条に規定する資料は、中央市文書管理規程(平成18年中央市訓令第8号)第35条に規定する文書リストの写しとする。

(平24規則12・一部改正)

(実施状況の公表)

第12条 条例第30条の規定による行政文書の開示の実施状況の公表は、毎年6月末日までに前年度分を行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の状況

(2) 開示又は非開示の決定の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町情報公開条例施行規則(平成14年玉穂町規則第8号)、田富町情報公開条例施行規則(平成16年田富町規則第6号)又は豊富村情報公開条例施行規則(平成14年豊富村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令4規則40・追加)

種別

開示の方法

費用の額

文書及び図画

複写機により写しを交付したもの(日本産業規格A3判までの用紙とする。)

単色(黒)1枚につき 10円

カラー1枚につき 40円

文書及び図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録を光ディスクに複写したもの

CD―R1枚につき 100円

電磁的記録

複写機により写しを交付したもの(日本産業規格A3判までの用紙とする。)

単色(黒)1枚につき 10円

カラー1枚につき 40円

光ディスクに複写したもの

CD―R1枚につき 100円

備考

1 日本産業規格A3判を超える規格の用紙を用いたときの枚数は、日本産業規格A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して計算する。

2 用紙の両面に複写した場合については、片面を1枚として算定する。

様式第1号(第2条関係)

(平29規則11・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平28規則23・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平28規則23・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

 略

様式第7号(第6条関係)

 略

様式第8号(第7条関係)

 略

様式第9号(第7条関係)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平28規則23・一部改正)

 略

様式第11号(第9条関係)

 略

様式第12号(第10条関係)

(平28規則23・一部改正)

 略

中央市情報公開条例施行規則

平成18年2月20日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月20日 規則第14号
平成24年7月30日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第23号
平成28年4月1日 規則第28号
平成29年11月22日 規則第11号
令和元年6月24日 規則第2号
令和4年12月27日 規則第40号