○中央市印鑑条例施行規則

平成18年2月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市印鑑条例(平成18年中央市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人の資格)

第2条 条例第3条ただし書及び第4条第2項後段に規定する代理人には、満15歳未満の者及び成年被後見人はなることができない。

(条例第4条第4項の期間)

第3条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から14日以内とする。

(住民基本台帳との照合)

第4条 市長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名、男女の別、出生の年月日及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(申請書等の様式)

第6条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書

(2) 照会書及び回答書

(3) 印鑑登録原票

(4) 印鑑登録証

(5) 印鑑登録証再交付申請書

(6) 印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証亡失届出書

(7) 印鑑登録証明書交付申請書

(8) 印鑑登録証明書

(文書保存年限)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間

(電子情報処理組織による申請の入力事項)

第8条 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) あて先及び申請日付

(2) 住所、氏名及びフリガナ、生年月日、性別、電話番号並びに電子メールアドレス

(3) 印鑑登録番号

(4) 印鑑登録証明書の必要枚数

(その他)

第9条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町印鑑条例施行規則(平成9年玉穂町規則第14号)、田富町印鑑条例施行規則(平成7年田富町規則第7号)又は豊富村印鑑条例施行規則(平成16年豊富村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

中央市印鑑条例施行規則

平成18年2月20日 規則第17号

(平成24年7月9日施行)