○中央市職員互助会条例施行規則

平成18年2月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市職員互助会条例(平成18年中央市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所の位置)

第2条 中央市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、中央市役所内に置く。

(事業)

第3条 互助会は、条例第1条の規定に基づき次に掲げる事業を行う。

(1) 福利厚生事業

(2) 互助給付事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(会員の範囲)

第4条 条例第2条に規定する中央市職員(以下「会員」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(2) 市長、副市長及び教育長

(3) その他互助会の会長が認めた者

(平19規則4・一部改正)

(運営費)

第5条 互助会の運営に必要な経費は、中央市からの交付金及び会員の会費その他の収入をもってこれに充てる。

(交付金の申請)

第6条 前条の交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(会費)

第7条 第5条に規定する会員の会費の額、徴収方法等について必要な事項は、互助会が別に定める。

(役員)

第8条 互助会に次の役員を置き、任期は1年とする。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 若干人

(3) 理事 若干人

(4) 書記 1人

(5) 会計 1人

(6) 監事 2人

(役員の職務)

第9条 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を行う。

3 理事は、理事会を組織し、会務の執行に当たる。

4 書記は、常時会務を処理する。

5 会計は、会の会計事務を処理する。

6 監事は、会計を監査する。

(会議)

第10条 会議は、総会及び理事会とする。

2 総会は、年1回以上開く。構成は、各課及び各出先機関から選出された代議員とする。

3 理事会は、随時これを開き、会長が議長となる。

(平19規則13・一部改正)

(招集の手続)

第11条 会議は、会長が招集する。

(会議の権限)

第12条 総会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。

(1) 規約の制定及び改廃をすること。

(2) 役員の選出をすること。

(3) 事業計画の承認

(4) 予算の決定及び決算の承認

(5) 前各号に掲げるもののほか、互助会の運営に関し必要な事項

2 理事会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。

(1) 給付の金額を決定すること。

(2) 掛金の額を定めること。

(3) 総会の決定事項を執行すること。

(開会及び表決)

第13条 会議は、構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会議の議事は、過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会計年度)

第14条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局の設置)

第15条 互助会の事務局は、総務課に置く。

(平26規則7・一部改正)

(市長の権限)

第16条 市長は、互助会の事業を監査し、必要な報告を求めることができる。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

中央市職員互助会条例施行規則

平成18年2月20日 規則第28号

(平成26年4月1日施行)