○中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年2月20日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例20・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 33万円
(2) 副議長 月額 30万円
(3) 議員 月額 29万円
(平20条例20・令8条例5・一部改正)
(議員報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ日割りにより議員報酬を支給する。
(平20条例20・一部改正)
(議員報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、議員のその月の議員報酬は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。
(平20条例20・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額は、中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号)の規定の例により算定した額とする。この場合において、同条例第10条第1項第5号中「特別車両料金(特別の事情がある者として市長が定める者に限る。)」とあるのは「特別車両料金」と、同条第2項中「最下級(等別の事情がある者として市長が定める者が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最上級」と、同条例第11条第1項第4号中「特別船室料金(特別の事情がある者として市長が定める者に限る。)」とあるのは「特別船室料金」と、同条第2項中「最下級(特別の事情がある者として市長が定める者が移動する場合には、最上級)」とあるのは「最上級」と、同条例第12条第2項中「市長が定める者」とあるのは「議長が認める者」と読み替えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(令8条例5・一部改正)
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(平20条例20・平21条例29・平22条例18・平26条例16・平28条例8・平28条例30・平30条例4・平30条例32・令元条例20・令2条例31・令3条例14・令4条例24・令5条例18・令6条例27・令7条例4・令7条例26・令8条例4・一部改正)
(支給方法)
第7条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(平20条例20・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(平成18年2月分の報酬に関する特例)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年玉穂町条例第4号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年田富町条例第8号)又は議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年豊富村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により既に支給された平成18年2月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の条例の規定による報酬の額とこの条例の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成18年2月分の報酬とする。
(平21条例19・追加)
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
附則(令和8年条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第3条の規定による改正後の中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。