○中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年2月20日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(平19条例4・平27条例3・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 76万4,000円

(2) 副市長 月額 59万7,000円

(3) 教育長 月額 55万8,000円

(平19条例4・平19条例22・平27条例1・平27条例3・一部改正)

第4条 新たに市長等となった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 市長等の給料の支給期日は、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(通勤手当)

第5条 市長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額に100分の115を乗じて得た額に、6月に支給する場合においては100分の217.5、12月に支給する場合においては100分の227.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平21条例27・平22条例16・平26条例14・平28条例7・平28条例29・平30条例3・平30条例31・令元条例19・令2条例30・令3条例13・令4条例23・令5条例17・一部改正)

(旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより、旅費を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平21条例17・旧附則・一部改正、平22条例8・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平21条例17・追加、平22条例8・一部改正)

(給料月額に関する特例措置)

3 平成22年6月1日から同年6月30日までの期間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額の10分の1に相当する額を減じて得た額とする。

(平22条例8・追加)

4 前項の規定は、中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定基礎となる給料月額については、適用しない。

(平22条例8・追加)

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により選任されたこととみなされる副市長の平成19年6月に支給する期末手当については、第6条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条第2項に規定する在職期間に改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役としての在職期間を含めるものとする。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、改正前の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

中央市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年2月20日 条例第50号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第50号
平成19年3月27日 条例第4号
平成19年6月29日 条例第22号
平成21年5月27日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年5月7日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第16号
平成26年11月28日 条例第14号
平成27年3月26日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第3号
平成28年3月22日 条例第7号
平成28年11月30日 条例第29号
平成30年3月14日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第31号
令和元年12月20日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第30号
令和3年11月30日 条例第13号
令和4年12月19日 条例第23号
令和5年12月21日 条例第17号