○中央市立学校管理規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第11条)

第4章 教材教具の取扱い(第12条―第15条)

第5章 組織(第16条―第22条)

第6章 職務及び服務(第23条・第24条)

第7章 施設設備の管理(第25条―第30条)

第8章 学校評価(第31条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、中央市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 校長は、前項の規定にかかわらず、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた上で、学校や地域の実情に応じて学期を設定することができる。

(休業日等)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 県民の日

(4) 学校創立記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月6日までの間

(6) 夏季休業日 7月15日から8月31日までの間

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月15日までの間

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する日又は校長が特に休業を必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 前項第5号から第9号までの休業日は、1学年を通じて70日以内とし、校長は、定めた休業日を教育委員会に届け出なければならない。

3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を得て繰替授業(授業日に休業を、休業日に授業を繰り替えて行うこと。)を行い、又は休業日に授業を行うことができる。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第4条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に掲げる教育目標を達成するために、適切な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第5条 校長が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び教育委員会の定める基準に従い、各学校の児童又は生徒や地域の実情等を踏まえつつ、創意ある教育課程の編成を行うものとする。

(教育課程の届出)

第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を学年末までに編成し、次に掲げる事項を毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学校経営の方針とその重点

(3) 教科等の授業時数の配当

(4) 年間行事計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要とされる事項

2 前項に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程の評価)

第7条 校長は、年度始めに届け出た教育課程の実施について学年末に評価を行い、その結果を当該年度終了時に教育委員会に報告するとともに、公表に努めなければならない。

2 校長は、前項の評価に当たっては、学校評議員の意見を参考にすることができる。

(校外行事の計画とその承認届出)

第8条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足その他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により校長が企画して実施する。

2 前項に定める校外行事の計画に際しては、教育的価値、児童又は生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮するとともに、その実施に当たっては、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(児童及び生徒の事故報告)

第9条 校長は、児童又は生徒にかかわる事件又は事故が発生したときは、別に定めるところにより、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(出席停止)

第10条 児童又は生徒の出席停止については、別に定める。

(情報管理及び公開)

第11条 校長は、学校情報の適正かつ公平な管理に努めるとともに、中央市情報公開条例(平成18年中央市条例第8号)及び教育委員会の定めるところにより、個人情報の保護に留意しながら、児童・生徒、保護者、地域住民等の求めに応じ必要とされる情報を公開するものとする。

第4章 教材教具の取扱い

(教材の利用)

第12条 校長は、学校において教育内容の充実を図るため、教科書以外の教材で有益適切と認めた図書又はその他の教材を使用することができる。

(教材の選定)

第13条 校長は、学校において教科書以外の教材を使用する場合は、第4条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次に掲げる要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進展に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第14条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、使用開始期日30日前までにその準教科書を添えて、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(届出を要する教材)

第15条 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に次のものを使用する場合は、使用開始期日10日前までにあらかじめその教材を添えて教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書等及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(2) 学習の過程において使用するワークブック

第5章 組織

(職員の組織)

第16条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員及び司書教諭を置く。

2 学校に、前項に定めるもののほか、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、学校栄養職員、学校司書その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは、養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(令元教委規則7・全改)

(校務の分掌)

第17条 校長は、各種主任(主事)、教科主任、学年又は学級担任等の所属職員の校務分掌組織を定め、4月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

(令元教委規則7・旧第18条繰上)

(職員会議)

第18条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(令元教委規則7・旧第19条繰上)

(各種委員会)

第19条 学校には、学校運営を円滑に推進するために、企画又は運営委員会、学校保健委員会、環境保全委員会等を例とする必要な委員会を置くことができる。

(令元教委規則7・旧第20条繰上)

(学校評議員)

第20条 学校に、開かれた特色ある学校づくりのために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、広く学校運営の重要事項について意見を述べることができる。

3 校長は、校区地域住民のうちから当該学校の職員以外の者で教育に対する関心及び識見を有する学校評議員を推薦し、教育委員会は、これを委嘱する。

4 校長は、必要に応じて、学校評議員が一同に会して意見交換を行うことができる会を開催することができる。

5 学校評議員の設置に関する事項は、別に定める。

(令元教委規則7・旧第21条繰上)

(学級編制)

第21条 校長は、山梨県教育委員会の定める基準による学級の編制又は変更についての資料を教育委員会に提出しなければならない。

(令元教委規則7・旧第22条繰上)

(共同学校事務室及び室長)

第22条 教育委員会は、当該教育委員会が指定した二以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、共同学校事務室を置くことができる。

2 教育委員会は、共同学校事務室に室長及び所要の職員を置くこととし、室長は、共同学校事務室の室務をつかさどるものとする。

3 共同学校事務室の室長及び職員は、当該学校事務室がその事務を共同処理する学校の事務職員をもって充てるものとする。

4 共同学校事務室に関し必要な事項は、別に定める。

(令元教委規則7・追加)

第6章 職務及び服務

(職務)

第23条 職員(学校栄養職員及び事務職員を除く。)の職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 教頭は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(4) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(7) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(8) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(9) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(10) 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(11) 司書教諭は、主に学校図書館に関する職務を担当し、整備及びその利用充実を図る。

(12) 学校司書は、専ら学校図書館の職務に従事する。

(13) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(14) 学校技能員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

2 学校栄養職員及び事務職員の職並びに職務は、次のとおりとする。

職員

職務

学校栄養職員

主任学校栄養職員

学校栄養職員

上司の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務職員

事務主幹

上司の命を受け、事務幹の職務のほか困難な事務をつかさどる。

事務幹

上司の命を受け、事務主査の職務のほか困難な事務をつかさどる。

事務主査

上司の命を受け、事務主任の職務のほか困難な事務をつかさどる。

事務主任

事務職員

上司の命を受け、事務をつかさどる。

(令元教委規則7・全改)

(職務及び服務)

第24条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長、教頭その他の職員の職務及び服務は、別に定める。

(令元教委規則7・全改)

第7章 施設設備の管理

(令元教委規則7・改称)

(管理)

第25条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備保全に配慮しつつ維持管理に努力しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

(管理簿)

第26条 校長は、施設及び設備の管理簿を作成し、常にその現況を明らかにしておくものとする。

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設及び設備の現況を教育委員会に報告するものとする。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(学校環境保全)

第27条 学校は、有効な教育活動のための環境保全と、活動が環境に与える影響に配慮しなければならない。

(き損又は亡失の場合の報告)

第28条 校長は、学校の施設又は設備の一部若しくは全部がき損し、又は亡失した場合は、直ちにその状況を教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 校長は、施設及び設備の使用目的の変更又は処分が必要とされる場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

3 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(施設及び設備等の利用)

第29条 校長は、法令の定めるところに従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。この場合において、4日間を超える長期の利用又は異例の利用のときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により校長が許可した場合には、貸与簿等に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(防災等の計画)

第30条 校長は、毎年度非常変災時における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、4月末までに教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

第8章 学校評価

(平19教委規則9・追加)

(自己評価)

第31条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平19教委規則9・追加)

(学校関係者評価)

第31条の2 小学校は、前条第1項の規定による結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平19教委規則9・追加)

(評価結果の設置者への報告)

第31条の3 小学校は、第31条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を当該小学校の設置者に報告するものとする。

(平19教委規則9・追加)

(準用)

第32条 第31条から前条までの規定は、中学校について準用する。

(平19教委規則9・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町立学校管理規則(昭和32年玉穂町規則第3号)、田富町立学校管理規則(昭和51年田富町教育委員会規則第1号)又は豊富村立豊富小学校管理規則(昭和51年豊富村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年12月16日から施行する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中央市立学校管理規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第11号
平成19年12月13日 教育委員会規則第9号
令和元年9月10日 教育委員会規則第7号