○中央市公民館条例

平成18年2月20日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本市の社会教育の振興と住民の福祉を図るため、中央市公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立玉穂中央公民館

中央市下河東620番地

中央市立田富北部公民館

中央市布施2382番地

中央市立豊富中央公民館

中央市大鳥居3866番地

2 公民館にそれぞれ次のとおり分館及び別館を設ける。

公民館

分館・別館の名称

位置

中央市立玉穂中央公民館

中央市立玉穂中央公民館別館

中央市下河東620番地

中央市立田富北部公民館

中央市立田富北部公民館西花輪分館

中央市西花輪4025番地

中央市立田富北部公民館臼井分館

中央市臼井阿原1018番地

中央市立田富北部公民館リバーサイド分館

中央市山之神22番地64

中央市立田富北部公民館リバーサイド第2分館

中央市臼井阿原2042番地5

中央市立豊富中央公民館

中央市立豊富中央公民館向井木原分館

中央市木原814番地3

中央市立豊富中央公民館中木原分館

中央市木原82番地3

中央市立豊富中央公民館中尾木原分館

中央市木原1352番地

中央市立豊富中央公民館宇山分館

中央市高部1623番地3

中央市立豊富中央公民館高部新道分館

中央市高部1255番地

中央市立豊富中央公民館角川分館

中央市高部275番地

中央市立豊富中央公民館浅利分館

中央市浅利2954番地

中央市立豊富中央公民館山宮分館

中央市大鳥居2767番地

中央市立豊富中央公民館上手分館

中央市大鳥居488番地3

中央市立豊富中央公民館中村分館

中央市大鳥居154番地

中央市立豊富中央公民館水上分館

中央市大鳥居3519番地2

中央市立豊富中央公民館川東分館

中央市大鳥居3348番地

中央市立豊富中央公民館久保分館

中央市大鳥居3736番地2

中央市立豊富中央公民館関原分館

中央市関原334番地8

(平26条例26・平28条例37・一部改正)

(管理)

第4条 公民館は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第5条 公民館は、第1条の目的達成のため、おおむね法第22条の事業を行う。

(職員)

第6条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

2 館長その他必要な職員は、教育委員会が任命する。

3 館長は、非常勤とすることができる。

(職務)

第7条 館長は、公民館の行う各種事業の企画その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

2 主事その他必要な職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(給与及び身分)

第8条 公民館の職員の給与その他身分取扱いについては、中央市職員に関する規定を準用する。

(平19条例4・一部改正)

(使用料)

第9条 公民館を利用する者は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下この条において「使用料徴収条例」という。)の規定により、使用料を納付しなければならない。

2 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・平30条例35・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用日前2日までに利用の取消しを申し出て、館長が認めたとき。

(会計年度)

第11条 公民館の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経費)

第12条 公民館の経費は、市費、補助金及び寄附金をもってこれに充てる。

(公民館運営審議会)

第13条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に中央市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。

3 審議会は、第3条第1項の公民館を対象として、館長の諮問に応じ、公民館における公民館各種の事業企画実施につき調査し、及び審議する。

(平24条例10・一部改正)

(委員の定数及び任期)

第14条 委員の定数は、20人以内とし、その任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平24条例10・一部改正)

(分館)

第15条 分館は、本館及び他の分館との自主的な連絡を図る。

(分館長及び主事)

第16条 分館に分館長及び主事を置く。分館長及び主事は、教育委員会が分館所在の地域の意見を聴き、協議の上委嘱する。

(分館長)

第17条 分館長は、分館の運営の任に当たる。分館長は、分館を代表し、分館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(分館運営委員)

第18条 分館に分館運営委員を若干人置く。分館運営委員は、分館所在の地域によって選出され、分館の運営に参画する。

(分館長会議)

第19条 本館の館長は、必要に応じ分館長会議を招集し、本館と分館の連絡を図る。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和36年玉穂町条例第4号)、田富町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年田富町条例第14号)又は豊富村公民館設置条例(昭和47年豊富村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(中央市使用料条例の一部改正)

2 中央市使用料条例(平成18年中央市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中央市公民館条例

平成18年2月20日 条例第86号

(平成31年4月1日施行)