○中央市公民館利用規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市公民館条例(平成18年中央市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 中央市公民館(以下「公民館」という。)の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 中央市立玉穂中央公民館 午前9時から午後10時まで
(2) 中央市立田富北部公民館 午前9時から午後10時まで
(3) 中央市立豊富中央公民館 午前9時から午後5時まで。ただし、事前の申込みにより午後10時まで利用できるものとする。
2 館長は、特別な事情があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
(平28教委規則3・一部改正)
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 中央市立玉穂中央公民館
ア 毎週月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
ウ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(2) 中央市立田富北部公民館
ア 毎週月曜日
イ 休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
(3) 中央市立豊富中央公民館
ア 休日
イ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 館長は、必要があると認める場合は、休館日を取り消し、及び臨時の休館日を定めることができる。
(平28教委規則3・一部改正)
(利用の許可)
第4条 公民館の施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の2日前(休日又は夜間に利用する場合は、3日前)までに公民館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。
3 館長は、前項の許可をする場合、公民館の管理上必要な条件を付することができる。
4 利用者は、利用の開始に当たって、第2項の公民館利用許可書を係員に提示しなければならない。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。
(1) 目的以外に利用し、又は転貸したとき。
(2) 専ら営利を目的とした事業に利用する場合
(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持するために利用する場合
(4) 特定の宗教又は教派若しくは教団等を支持するために利用する場合
(5) 利用に関して、係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為が生じた場合
(6) 公民館の管理上及び事業運営上支障がある場合
(損壊の届出)
第6条 利用者が当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項の届出があった場合は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
3 第1項の場合において、教育委員会は、利用者に損害賠償を命ずることができる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料減免の基準及び割合)
第7条 条例第9条第2項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 次の団体が利用する場合
ア 中央市議会
イ 市立の保育園、幼稚園、小学校及び中学校
ウ 各種行政委員会
エ 自治会
(2) 市が主催し、又は共催する事業の場合
(3) 公民館が主催する事業の場合
(4) 社会教育、社会福祉団体等が利用する場合
2 前項各号に定めるもののほか、特別な場合は、協議の上決定するものとする。
3 第1項の規定により使用料を減額する場合に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定により許可を受けた者は、申請事項に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、公民館の施設の利用が終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の施設及び設備の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略