○中央市立図書館条例

平成18年2月20日

条例第87号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、中央市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立玉穂生涯学習館

中央市下河東1番地1

中央市立田富図書館

中央市臼井阿原240番地1

中央市立玉穂生涯学習館豊富分館

中央市大鳥居3866番地

2 中央市立玉穂生涯学習館は、中央館的機能を持つものとする。

(平19条例12・一部改正)

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定に基づき、中央市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者の中から教育委員会が任命する。

(平24条例11・一部改正)

(委員の定数)

第5条 委員の定数は、15人以内とする。

(平24条例11・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(図書館の施設の利用)

第7条 図書館の視聴覚ホール、第1研修室及び第2研修室等(以下「図書館施設」という。)は、図書館が実施する図書館奉仕のための事業を妨げない範囲において利用させることができる。

(使用料)

第8条 前条の規定に基づき図書館施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより館長の許可を受け、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下この条において「使用料徴収条例」という。)に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町生涯学習館(町立図書館)設置条例(平成9年玉穂町条例第16号)又は田富町立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成7年田富町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

中央市立図書館条例

平成18年2月20日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 条例第87号
平成19年3月27日 条例第12号
平成23年12月22日 条例第11号
平成24年3月28日 条例第11号