○中央市青少年育成カウンセラーの勤務に関する規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市青少年育成カウンセラー条例(平成18年中央市条例第89号)の規定に基づき、中央市青少年育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)の勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務場所)

第2条 カウンセラーの勤務場所は、中央市教育委員会内とする。

(勤務日及び勤務時間)

第3条 カウンセラーの勤務日は、年間を通じて140日以上とし、1週間のうち3日を定期勤務日とする。

2 会議行事等の場合は、前項の規定にかかわらず不定期に勤務するものとする。

3 第1項の勤務日のうち、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)及び定期勤務日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日は、勤務を要しない。

4 カウンセラーの勤務時間は、一般職の職員に準ずる。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市青少年育成カウンセラーの勤務に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第23号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第23号