○中央市スポーツ施設条例

平成18年2月20日

条例第91号

(設置)

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もって市民の交流の促進及び心身の健全な発達に資するため、中央市スポーツ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

 

名称

位置

社会体育施設

中央市立田富北体育館

中央市臼井阿原1740番地3

中央市浅利弓道場

中央市浅利2974番地1 浅利諏訪神社境内

中央市浅利テニスコート

中央市浅利3047番地1

学校体育施設

小学校

中央市立三村小学校

体育館

中央市成島2140番地

運動場

中央市立玉穂南小学校

体育館

中央市下河東2020番地

運動場

中央市立田富小学校

体育館

中央市布施2122番地

運動場

中央市立田富北小学校

体育館

中央市臼井阿原1740番地250

運動場

中央市臼井阿原1740番地132

中央市立田富南小学校

体育館

中央市西花輪1250番地

運動場

中央市立豊富小学校

体育館

中央市大鳥居3800番地1

運動場

中学校

中央市立玉穂中学校

体育館

中央市下河東180番地

運動場

武道場

中央市立田富中学校

体育館

中央市布施2493番地

運動場

武道場

(平22条例3・令元条例2・令2条例27・令2条例35・一部改正)

(利用の許可)

第3条 施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の設置の目的に反するとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 第3条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要と認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下次条において「使用料徴収条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。

(平23条例11・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・一部改正)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(遵守事項及び指示)

第11条 教育委員会は、利用者の遵守事項を定め、かつ、管理上必要があると認めるときは、当該利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和53年玉穂町条例第15号)、田富町立町民体育館設置及び管理運営に関する条例(昭和57年田富町条例第42号)、田富町町民プール設置及び管理運営に関する条例(昭和58年田富町条例第10号)、豊富村弓道場設置及び管理条例(昭和57年豊富村条例第13号)又は豊富村テニスコート設置及び管理運営に関する条例(平成8年豊富村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(準備行為)

3 この条例による改正後の中央市スポーツ施設条例第3条の規定による利用の許可及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

中央市スポーツ施設条例

平成18年2月20日 条例第91号

(令和3年1月1日施行)