○中央市スポーツ施設条例施行規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市スポーツ施設条例(平成18年中央市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 中央市スポーツ施設(以下「施設」という。)は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(施設の利用時間)
第3条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、必要がある場合は、教育委員会がこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、必要がある場合は、教育委員会がこれを変更することができる。
(管理指導員)
第5条 施設に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、施設に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理指導員は、教育委員会が委嘱し、委嘱期間は、委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。
4 管理指導員は、次に掲げる事項を職務とする。
(1) 利用者に対する規則、遵守事項で定められている利用の仕方等に係る管理指導
(2) 施設の管理点検
(3) 施設のかぎの保管及び貸出業務
(4) 利用者の利用日誌の点検指導
(5) 管理指導日誌の作成
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(利用者の範囲)
第6条 施設を利用できる者は、本市に居住する者とする。ただし、教育委員会が必要と認めた団体及び個人は、この限りでない。
(施設の利用団体登録)
第7条 施設を利用しようとする団体は、あらかじめスポーツ施設利用団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 登録の申請ができるのは、スポーツ活動を目的とし、成人を代表者とした原則10人以上で構成されている団体とする。
3 教育委員会は、登録申請書を審査し、承認した団体にはスポーツ施設利用団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。
4 登録証の有効期間は、当該年度限りとする。
(利用の変更等の手続)
第10条 利用者は、第8条に規定する利用許可申請書に記載した事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、再度利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(利用方法)
第11条 利用者は、利用許可書及び使用料納入領収書を管理指導員等に提示し、その指示に従って利用しなければならない。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、常に良好な状況を保持するよう責任を持たなければならない。
2 利用後、責任者は利用日誌に必要事項を記入し、管理指導員等に提出する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、利用上遵守すべき事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年玉穂町規則第5号)、玉穂町立小中学校体育館使用規程(昭和62年玉穂町規程第2号)、田富町立田富小中学校施設の社会教育利用に関する規則(昭和55年田富町教育委員会規則第1号)、田富町立町民体育館設置及び管理運営に関する条例施行規則(昭和57年田富町教育委員会規則第3号)、田富町町民プール管理運営規則(平成3年田富町教育委員会規則第1号)、豊富村弓道場設置及び管理条例施行規則(昭和57年豊富村規則第14号)又は豊富村テニスコート設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成8年豊富村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第10号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25教委規則1・令2教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
名称 | 利用時間 | ||
社会体育施設 | 中央市立田富北体育館 | 午前9時から午後10時まで | |
中央市浅利弓道場 | 午前8時30分から午後10時まで | ||
中央市浅利テニスコート | |||
学校体育施設 | 小学校 | 中央市立三村小学校 | 午後5時から午後10時まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日については、午前8時30分から午後10時までとする。 |
中央市立玉穂南小学校 | |||
中央市立田富小学校 | |||
中央市立田富北小学校 | |||
中央市立田富南小学校 | |||
中央市立豊富小学校 | |||
中学校 | 中央市立玉穂中学校 | 午後7時から午後10時まで | |
中央市立田富中学校 |
備考 学校体育施設は、上表の時間内において、学校教育に支障のない範囲で許可する。
別表第2(第4条関係)
(平19教委規則7・平25教委規則1・平26教委規則1・令2教委規則8・令2教委規則10・一部改正)
名称 | 休館日 | ||
社会体育施設 | 中央市立田富北体育館 | (1) 毎週月曜日 (2) 祝日法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで | |
中央市浅利弓道場 | 12月29日から翌年1月3日までの日 | ||
中央市浅利テニスコート | |||
学校体育施設 | 小学校 | 中央市立三村小学校 |
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中央市立玉穂南小学校 | |||
中央市立田富小学校 | |||
中央市立田富北小学校 | |||
中央市立田富南小学校 | |||
中央市立豊富小学校 | |||
中学校 | 中央市立玉穂中学校 |
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中央市立田富中学校 |
様式第1号(第7条関係)
略
様式第2号(第7条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
(平25教委規則1・一部改正)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第13条関係)
略