○中央市玉穂ふるさとふれあい広場条例

平成18年2月20日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の多様なスポーツレクリエーション需用に対応できるよう、多目的広場(野球、サッカー等)並びにテニスコート、ゲートボール及びアスレチック遊具を取り入れた遊びの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊びの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市玉穂ふるさとふれあい広場

位置 中央市乙黒1番地1

(施設及び設備の種類)

第3条 中央市玉穂ふるさとふれあい広場(以下「広場」という。)の施設及び設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 管理事務所

(2) 中央広場

(3) 多目的広場(夜間照明施設含む。)

(4) テニスコート

(5) ゲートボール場

(6) あそびのひろば

(7) やすらぎのひろば

(8) 調整池

(9) 駐車場

(職員)

第4条 管理事務所に必要な職員を置くことができる。

(平26条例3・全改)

(管理)

第5条 市長は、市民の自主的かつ積極的なスポーツの参加奨励等が図られるよう常に広場を管理し、保全しなければならない。

(行為の禁止)

第6条 広場において、正当な理由なく次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木の伐採又は植物の採取をすること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公衆の広場の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の制限)

第7条 広場において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売又は頒布をすること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。

(4) ロケーションをすること。

2 市長は、前項の許可に広場の管理のため、必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、衛生上又は風俗上支障があると認められる者に対して利用を拒むことができる。

(使用料)

第9条 第3条第3号から第5号までに掲げる施設の利用許可を受けた者は、中央市使用料徴収条例(平成18年中央市条例第62号。以下この条において「使用料徴収条例」という。)に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、使用料徴収条例第3条の規定により、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平23条例11・一部改正)

(修復費用の負担)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備を損壊し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について市長の認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町ふるさとふれあい広場設置及び管理条例(平成7年玉穂町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

16 附則第1項の施行期日の前日までに、附則第3項から前項までの各条例において、改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正前の各条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中央市玉穂ふるさとふれあい広場条例

平成18年2月20日 条例第92号

(平成26年4月1日施行)