○中央市玉穂ふるさとふれあい広場条例施行規則

平成18年2月20日

規則第45号

(開設及び閉設)

第2条 中央市玉穂ふるさとふれあい広場(以下「広場」という。)の開設及び閉設は、特に定めない。ただし、使用料を徴収する広場施設については、次に定めるところによる。

(1) 開設時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 閉設日 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項各号に規定する開設時間及び閉設日を臨時に変更することができる。

(施設等の利用許可)

第3条 広場の施設及び設備の利用許可を受けようとする者は、事前に玉穂ふるさとふれあい広場利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用を許可したときは、玉穂ふるさとふれあい広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 広場を利用する者は、前項の規定によって許可された許可書を携帯し、係員が提示を求めた場合は、速やかにそれに応じなければならない。

4 条例第9条第2項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、当該許可の申請をする際に、玉穂ふるさとふれあい広場利用申請及び使用料免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平24規則7・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を許可しない。また、既に許可したものであっても、これを取り消すことができる。

(1) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(2) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(4) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(5) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(7) 管理上、公益上その他の理由により、市長が必要と認めたとき。

(原状回復)

第5条 利用後の原状回復及び清掃等は、利用責任者が行う。

(弁償責任)

第6条 利用中に広場の施設及び設備をき損し、又は滅失した場合は、不可抗力によるものを除き、利用者が原状に復するに必要と認める賠償額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、広場の施設及び設備の利用方法及び利用上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町ふるさとふれあい広場設置及び管理条例施行規則(平成7年玉穂町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

中央市玉穂ふるさとふれあい広場条例施行規則

平成18年2月20日 規則第45号

(平成24年4月1日施行)