○中央市玉穂B&G海洋センター条例施行規則
平成18年2月20日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市玉穂B&G海洋センター条例(平成18年中央市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 中央市玉穂B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)に、必要により事務職員、指導員及び監視員を置くことができる。
(令3教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(利用許可)
第3条 海洋センターの利用は、利用券の交付をもって許可したものとする。
(令3教委規則1・旧第6条繰上)
(利用者の義務)
第4条 幼児が利用する場合は、必ず保護者が付き添わなければならない。
2 保護者の付添いのないときは、施設の利用をさせないものとする。
3 前2項に定めるもののほか、利用者は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従わなければならない。
(令3教委規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(利用上の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(2) 施設及び設備を毀損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長の指示に従うこと。
(令3教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市、教育委員会又は海洋センターが主催して行事を行うとき。
(2) 市内の小中学校が児童、生徒の教育目的で利用するとき。
(3) 市内の幼稚園、保育園が保育目的で利用するとき。
(4) その他市長が適当と認めたとき。
(令3教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、速やかにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(令3教委規則1・旧第10条繰上)
(令3教委規則1・追加)
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 実施体制を記載した書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの
(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の選定のために市長が必要と認める書類
(令3教委規則1・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令3教委規則1・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町B&G海洋センターの設置及び管理に関する規則(昭和62年玉穂町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
(平25教委規則1・令3教委規則1・一部改正)
略
様式第2号(第6条関係)
(令3教委規則1・一部改正)
略
様式第3号(第9条関係)
(令3教委規則1・追加)
略