○中央市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年2月20日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(中央市福祉事務所設置条例(平成18年中央市条例第98号)の規定により設置された中央市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(16) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(17) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に関する委任事務)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により生活保護法の例によるものとされた支援給付に関する事務について、同法第19条第4項の規定により所長に委任する事務は、前条各号に掲げる事務とする。

(平26規則28・旧第2条の2繰下、平30規則10・一部改正)

(児童福祉法に関する事務の委任)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第14条第1項の規定による児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条第1項の規定による児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(4) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(5) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第5項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規定による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(6) 法第24条第1項本文の規定による保育の実施及び同項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(7) 法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(8) 法第56条第3項の規定による保育費用の徴収に関すること。

(9) 法第56条第6項の規定による費用の支払命令に関すること。

(10) 法第56条第8項の規定による費用の徴収に関すること。

(11) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この条において「省令」という。)第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(平26規則28・旧第3条繰下)

(児童扶養手当法に関する事務の委任)

第5条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。

(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。

(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。

(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。

(13) 法第28条の2第1項の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。

(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。

(15) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。

(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。

(18) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。

(19) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。

(20) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。

(21) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求の却下通知に関すること。

(22) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知、省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。

(23) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。

(24) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。

(25) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新、同条第3項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第5項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(26) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。

(27) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。

(28) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。

(29) 省令第26条第1項、第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務の委任)

第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第24条第1項及び法第26条の5において準用する法第24条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(12) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(13) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(14) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(15) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関すること。

(16) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(17) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(18) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の法第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(19) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(20) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(21) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(22) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(23) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(24) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(平26規則28・一部改正)

(老人福祉法に関する事務の委任)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託の措置に関すること。

(2) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(3) 法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(4) 法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(5) 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(7) 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(9) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。次号において「省令」という。)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(10) 省令第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第8条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所若しくは入院又はそれらの委託に関すること。

(6) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条第1項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この条において「令」という。)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第9条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委任に関すること。

(3) 法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(4) 法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等又はのぞみの園への入所及び更生援護の委託に関すること。

(5) 法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(6) 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(8) 法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(9) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条の規定による職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第10条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に規定する事務のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項及び第2項の規定による不正利得金等の徴収に関すること。

(2) 法第9条第1項の規定による報告、提出若しくは提示の命令又は質問に関すること。

(3) 法第10条第1項の規定による報告、提出若しくは提示の命令又は質問若しくは立ち入り検査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供又は報告の請求に関すること。

(5) 法第19条第1項の規定による支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項の規定による申請の受付、同条第2項の規定による調査及び同条第3項の規定による調査の嘱託に関すること。

(7) 法第21条第1項の規定による障害程度区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項の規定による支給要否決定、同条第2項の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による支給量の決定及び同条第5項の規定による受給者証の交付に関すること。

(9) 法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項の規定による障害程度区分の変更の認定並びに同条第6項の規定による受給者証の記載及び返還に関すること。

(10) 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還の請求に関すること。

(11) 法第29条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給に関すること。

(12) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(13) 法第31条の規定による介護給付費等の額の算定の特例に関すること。

(14) 法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給に関すること。

(15) 法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(18) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(19) 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(20) 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(21) 法第50条第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(22) 法第52条第1項の規定による、自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下本条中「施行令」という。)第1条第2号に規定する医療(以下「更生医療」という。)に係る支給認定に関すること。

(23) 法第53条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の申請の受付に関すること。

(24) 法第54条第1項の規定による更生医療に係る支給認定に関すること。

(25) 法第54条第2項の規定による更生医療の指定自立支援医療機関の決定に関すること。

(26) 法第54条第3項の規定による更生医療に係る医療受給者証の交付に関すること。

(27) 法第56条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の変更の申請の受付、同条第2項の規定による更生医療に係る支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項の規定による更生医療の医療受給者証の記載及び返還に関すること。

(28) 法第57条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の取り消し及び同条第2項の規定による更生医療の医療受給者証の返還の請求に関すること。

(29) 法第58条第1項の規定による更生医療に係る自立支援医療費の支給に関すること。

(30) 法第67条第5項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

(31) 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

(32) 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(33) 法第74条第1項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

(34) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(35) 法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所等からの意見の聴取に関すること。

(36) 法第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業に係るサービスの提供及び助成金の支給に関すること。

(37) 法第88条第1項の規定による市町村障害福祉計画の作成に関すること。

(38) 施行令第16条の規定による受給者証の再交付に関すること。

(39) 施行令第32条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の申請の変更事項の届出の受付に関すること。

(40) 施行令第33条第1項の規定による更生医療の医療受給者証の再交付に関すること。

(41) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下本条中「施行規則」という。)第7条第1項の規定による支給決定の申請書の受理に関すること。

(42) 施行規則第7条第3項の規定による負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類の受理に関すること。

(43) 施行規則第17条の規定による支給決定の変更の申請書の受理に関すること。

(44) 施行規則第18条第1項の規定による支給決定の変更の決定の通知及び受給者証の提出の請求に関すること。

(45) 施行規則第20条第1項の規定による支給決定の取消しの通知及び受給者証の返還の請求に関すること。

(46) 施行規則第22条第1項の規定による申請内容の変更の届出書の受理に関すること。

(47) 施行規則第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請書の受理に関すること。

(48) 施行規則第31条第1項の規定による特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給の申請書の受理に関すること。

(49) 施行規則第32条の3第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給の申請書の受理に関すること。

(50) 施行規則第34条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給の申請書の受理に関すること。

(51) 施行規則第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の申請書の受理に関すること。

(52) 施行規則第34条の3第4項の規定による特定障害者特別給付費に係る届出書の受理に関すること。

(53) 施行規則第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の申請書の受理に関すること。

(54) 施行規則第34条の5第1項の規定による特定障害者特別給付費に係る通知に関すること。

(55) 施行規則第34条の6第2項の規定による特定障害者特別給付費等に係る通知に関すること。

(56) 施行規則第35条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の申請書の受理に関すること。

(57) 施行規則第45条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の変更の申請書の受理に関すること。

(58) 施行規則第47条第1項の規定による更生医療に係る支給認定の申請の変更事項の届出書の受理に関すること。

(59) 施行規則第48条第1項の規定による更生医療の医療受給者証の再交付の申請書の受理に関すること。

(60) 施行規則第49条第1項の規定による更生医療の医療受給者証の返還を求める通知に関すること。

(61) 施行規則第64条の3第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給に係る申請書の受理に関すること。

(62) 施行規則第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請書及び補装具の購入又は修理が完了した後に提出を受ける書類の受理に関すること。

(63) 施行規則第65条の8第1項の規定による補装具費の支給に係る身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(64) 施行規則附則第8条の規定による更生医療に係る自立支援医療費の支給の申請書の受理に関すること。

(平25規則11・一部改正、平26規則28・旧第9条の2繰下・一部改正、平30規則10・一部改正)

(その他の法令に関する事務の委任)

第11条 第2条から前条までに規定する事務のほか、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条の規定による行旅病人及びその同伴者の救護に関すること。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定による行旅死亡人に関する記録及びその埋葬又は火葬に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第8条第1項の規定による行旅死亡人の同伴者の救護並びに同条第2項の規定において準用する同法第3条の規定による関係者への通知及び引取りの手続に関すること。

(5) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による行旅死亡人に関する告示及び公告に関すること。

(6) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第10条の規定による行旅死亡人に関する関係者への通知に関すること。

(7) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第12条の規定による行旅死亡人の遺留物件の保管及び処分に関すること。

(8) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第13条第1項の規定による行旅死亡人の遺留物品の売却等の措置に関すること。

(9) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第14条の規定による行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。

(10) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第17条に規定する外国人である行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者並びにその所持物件及び遺留物件の取扱いに関すること。

(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び同法第31の7の規定による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(12) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条並びに同法第31条の7第3項及び同法第33条第3項において準用する同法第18条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条の規定による父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(14) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第33条第1項の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(平26規則28・旧第10条繰下、平27規則17・一部改正)

(県条例に関する事務の委任)

第12条 山梨県の事務処理の特例に関する条例(平成11年山梨県条例第47号)の規定により市が処理することとされた事務のうち、地方自治法第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 身体障害者福祉法施行令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者に係るものに限る。)の受理及び再交付された身体障害者手帳の引渡しに関すること。

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還の受理に関すること。

(平26規則28・旧第11条繰下・一部改正、平30規則10・一部改正)

(委任事務の処理)

第13条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(平26規則28・旧第12条繰下)

(専決)

第14条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

(平26規則28・旧第13条繰下)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

中央市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年2月20日 規則第46号

(平成30年10月26日施行)