○中央市生活保護法施行細則
平成18年2月20日
規則第47号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の委任)
第2条 法第19条第4項の規定による保護の決定及び実施に関する事務の委任については、中央市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年中央市規則第46号)の定めるところによる。
(関係機関への通知)
第3条 中央市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長又は保護の実施機関の長に通知するものとする。
(保護の申請)
第4条 法第24条第1項の申請書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護の申請に当たっては、生活保護法による保護申請書(様式第1号)とする。
2 省令第1条第5項の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第4号)とする。
(1) 資産申告書(様式第5号)
(2) 収入申告書(様式第6号)
(3) 同意書(様式第7号)
(4) 給与証明書(様式第8号)
(5) 住宅補修計画書(様式第9号)
(6) 生業計画書(様式第10号)
(7) 前各号に掲げる書類のほか、所長が必要と認める書類
(平27規則31・全改)
(保護決定の通知)
第5条 法第24条第3項若しくは第9項又は法第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定通知書(様式第11号)によるものとする。
2 法第24条第3項の規定による保護の申請の却下の通知は、保護申請却下通知書(様式第12号)によるものとする。
(平27規則31・旧第6条繰上・一部改正)
(保護停止等の通知)
第6条 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(平27規則31・旧第7条繰上・一部改正)
(医療要否意見書等)
第7条 指定医療機関は、所長から保護に係る診療等の要否について意見を求められたときは、必要に応じて、それぞれ次に掲げる意見書を提出しなければならない。
(1) 医療要否意見書(様式第14号)
(2) 精神疾患入院要否意見書(様式第15号)
(3) 給付要否意見書(様式第16号)
(4) (老人)訪問看護要否意見書(様式第17号)
(平27規則31・追加)
(検診命令書等)
第8条 所長は、法第28条第1項の規定により、要保護者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第18号)を交付しなければならない。
2 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じられた要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第19号)を所長に提出しなければならない。
(平27規則31・追加)
(医療券等の発行)
第9条 所長は、医療扶助による診察、投薬、医学的処置、施術等の給付を行うときは、それぞれ次に掲げる医療券等を発行するものとする。
(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第20号)
(2) 生活保護法治療材料券(様式第21号)
(3) 生活保護法施術券(様式第22号)
(平27規則31・追加)
(介護券の発行)
第10条 所長は、介護扶助による居宅介護、施設介護等の給付を行うときは、生活保護法介護券(様式第23号)を発行するものとする。
(平27規則31・追加)
(備付書類)
第11条 所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
(6) 医療扶助台帳
2 所長は、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 受付簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 審査請求書処理簿
(6) 給付券交付処理簿
(7) 介護券交付処理簿
(平27規則31・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、法、令及び省令の規定に基づき市及び中央市福祉事務所が処理する事務に係る書類の様式その他法の施行に関し必要な事項については、山梨県生活保護法施行細則(昭和37年山梨県規則第24号。以下「山梨県規則」という。)の例による。
(平27規則31・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市生活保護法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保護の決定及び実施に関する事務について適用し、同日前に行われた保護の決定及び実施に関する事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第2号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第3号の2(第4条関係)
(平27規則31・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第5号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第6号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第7号(第4条関係)
(平28規則32・全改)
略
様式第8号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第9号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第10号(第4条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第11号(第5条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第12号(第5条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第13号(第6条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第14号(第7条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第15号(第7条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第16号(第7条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第17号(第7条関係)
(平27規則31・全改)
略
様式第18号(第8条関係)
(平27規則31・追加)
略
様式第19号(第8条関係)
(平27規則31・追加)
略
様式第20号(第9条関係)
(平27規則31・追加)
略
様式第21号(第9条関係)
(平27規則31・追加)
略
様式第22号(第9条関係)
(平27規則31・追加)
略
様式第23号(第10条関係)
(平27規則31・追加)
略