○中央市生活福祉資金等償還金の利子補給に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第48号

(資格)

第2条 利子補給を受けることができる者は、条例第1条各号に掲げる資金のうち利子を伴う資金の貸付けを受けた者であって、当該資金の償還を終わらないものとする。

(資格喪失)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、利子補給を受ける資格を失う。

(1) 他の市町村へ転出した者

(2) 法令又は県条例の規定により一時償還の請求を受けた者

(3) 法令又は県条例の規定により償還の免除を受けた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認めた者

(受給申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、当該年度に係る納期の償還額を償還した後、生活福祉資金等償還金利子補給申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

中央市生活福祉資金等償還金の利子補給に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第48号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 規則第48号